○尾花沢市高齢者やすらぎ条例
平成13年3月23日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、尾花沢市高齢者保健福祉計画に掲げる基本項目の実現を図るため、尾花沢市(以下「市」という。)における保健及び福祉に関する施策の推進についてその基本となる事項を定めることにより、保健及び福祉に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(保健福祉施策推進の基本理念)
第2条 この条例がめざす保健及び福祉に関する施策(以下「保健福祉施策」という。)推進の基本理念は、すべての高齢者の個人としての尊厳が重んじられることを基本とし、高齢者の自立への努力、高齢者の自立支援に向けた市の保健福祉施策及びボランティア活動等で展開されるさまざまな福祉活動が、相互に連携をとりながら推進され、高福祉の実現を図るものである。
(1) すべての高齢者は、その年齢、心身等の状況に応じて、自立した生活を営むために努力する。
(2) 市は、高齢者が希望と安心に満ちた生活を営むことができる基本的な条件を確保するため、必要な保健福祉サービスを総合的かつ効果的に提供する。
(3) すべての高齢者は、自己の有する能力を活用して社会活動に参加するとともに、社会的連携によって互いに支えあう福祉社会を築くために協力する。
(1) 保健福祉サービス 市が保健福祉施策により実施する保健、医療、福祉等に関する給付その他のサービスをいう。
(2) 福祉のまちづくり すべての高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、福祉的な視点からの環境の整備(以下「福祉的環境の整備」という。)を行うことをいう。
(市の責務)
第4条 市は、第2条に規定する基本理念を実現するため、市が行う施策において保健及び福祉への配慮を行うとともに、保健福祉サービスの提供に必要な人材の確保、資質の向上及び施設の整備に努めるものとする。
2 市は次の各号に掲げる原則に基づき、保健福祉サービスを実施するものとする。
(1) 援助を必要とする高齢者に対して適正なサービスを公平に提供する。
(2) 高齢者のサービス選択及び自己決定を尊重する。
(3) 高齢者の自立の可能性に向けて支援する。
(4) 高齢者に利用しやすいサービスを提供する。
(5) 保健、医療、福祉の連携のとれたサービスを総合的に提供する。
3 市は、保健福祉施策に関する調査及び研究を行うとともに、高齢者の意見を反映させて、基本的かつ総合的な計画を策定し、これを実施するものとする。
第5条 高齢者は、この条例の定めるところにより、保健福祉サービスを受ける権利を有するとともに、それに伴う適正な負担をしなければならない。
2 高齢者は、自ら健康を保持し、自己の能力の活用に努めるとともに、家族の心身両面にわたる役割を大切にしながら、地域社会の一員として、豊かな福祉社会の実現に努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 市内において社会福祉事業活動を行う者(以下「事業者」という。)は、自らも地域社会の一員であり、その事業活動が地域社会と密接な関係にあることを自覚し、地域の保健及び福祉の増進に寄与するように努めるとともに、市の保健福祉施策の実施に協力するものとする。
(市、高齢者及び事業者の協働)
第7条 市、高齢者及び事業者は、地域社会の福祉の力を高めるため、地域社会の構成員として互いに連携し、協働するものとする。
(国・県等との連携)
第8条 市長は、この条例の目的を達成するため、国・県他の地方公共団体等(以下「国・県等」という。)との連携に努めるとともに、国・県等に対し、制度の改善その他必要な措置を講ずるように要請するものとする。
(高齢者福祉の充実)
第9条 市は、すべての高齢者が住み慣れた地域においていつまでも安心して暮らし続けるための施策を拡充するとともに、介護が必要となった場合においても、可能な限り在宅生活を続けることを支援するため、必要な保健福祉サービスを充実するものとする。
(基金の運用)
第10条 市は、高齢者等の保健福祉サービスをより円滑に推進する為に、基金を運用するものとする。
(健康づくり施策の充実)
第11条 市は、すべての高齢者が健康で安心に満ちた生活を支援するため、その環境づくりに努めるとともに、疾病の予防及び健康の保持増進に必要な施策を実施するものとする。
(社会参加の促進等)
第12条 市は、高齢者の就労をはじめとするさまざまな社会参加を促進するため、必要な条件の整備に努めるものとする。
(相談体制)
第13条 市は、保健、医療、福祉等関連施策間において十分調整された保健福祉サービスを提供するため、総合的な相談体制を整備するものとする。
(関係機関等への支援及び連携)
第14条 市は、保健福祉サービスに係る関係機関及び関係団体に対し、必要に応じ、適切な支援を行うとともに、十分な連携のもとに保健福祉施策を進めるものとする。
(住環境整備の促進等)
第15条 市は、高齢者が住み慣れた地域において暮らしつづけることができるよう、環境の整備を進めるほか、高齢者が安全で快適に生活できるために必要な助成その他の措置を行うものとする。
(施設の整備等)
第16条 市は、必要な施設の整備にあっては、利用者に配慮し、積極的に推進するものとする。
(福祉のまちづくりの普及啓発)
第17条 市は、高齢者及び事業者が福祉のまちづくりについて理解を深めるとともに、福祉のまちづくりに関する自発的な活動が促進されるよう啓発活動を講ずるものとする。
(情報の提供)
第18条 市は、福祉のまちづくりに関する高齢者及び事業者の自発的な活動の促進に資するため、福祉のまちづくりに関する必要な情報を適切に提供するものとする。
(福祉のまちづくりの総合的推進)
第19条 市は、福祉のまちづくりの推進に当たっては、この条例によるもののほか、山形県みんなにやさしいまちづくり条例(平成11年山形県条例第32号)その他市長が別に定めるところにより総合的かつ効果的に進めなければならない。
(平26条例11・一部改正)
(説明等)
第20条 市長は、この条例を施行するため、必要があると認めるときは、関係者に対し、説明若しくは報告をもとめ、または必要な指導を行うことができる。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。