○尾花沢市介護予防・地域支え合い住宅改修支援事業実施要綱

平成13年3月23日

訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者向けに居室等の改良を希望する者に対して、住宅改修に関する相談・助言を行うとともに、介護保険制度の利用(住宅改修費)に関する支援を行うことを目的とする。

(事業内容)

第2条 この事業の内容は、第3条に定める支援対象者が居宅介護住宅改修費の支給を申請する際に、住宅改修に関する相談・助言を行うとともに、住宅改修費の支給の申請に係る理由書の作成を第4条に定める委託事業者が実施するものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は「居宅介護住宅改修費支給限度額及び介護予防住宅改修費区分支給限度額基準額」(平成12年2月10日厚生省告示第35号)に基づき、住宅改修を希望する者で、居宅介護支援の提供を受けていない要介護者又は要支援者とする。

(委託)

第4条 この事業は、以下に定める委託事業者と別に定める委託契約書を締結して実施するものとする。

(1) 介護支援専門員(居宅介護支援事業者)

(2) 作業療法士

(3) 福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者

(委託料)

第5条 この事業にかかる委託料の単価は理由書の作成1件当たり2,000円とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

(平成15年8月15日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成19年3月19日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

尾花沢市介護予防・地域支え合い住宅改修支援事業実施要綱

平成13年3月23日 訓令第13号

(平成19年3月19日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成13年3月23日 訓令第13号
平成15年8月15日 訓令第26号
平成19年3月19日 訓令第6号