○尾花沢市緊急通報体制等整備事業実施要綱

平成12年3月31日

訓令第26号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし老人や虚弱な老人夫婦世帯及び心身障害者等に対し緊急通報体制等整備事業を実施することにより、日常生活の緊急事態におけるひとり暮らし老人等の不安を解消し、福祉の増進を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 尾花沢市緊急通報体制等整備事業(以下「事業」という。)の対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の者(以下「老人」という。)であって、次の各号に掲げる者とする。

(1) ひとり暮らし老人

(2) 虚弱な老人夫婦世帯

(3) ひとり暮らしの重度心身障害者

(4) その他市長が認める者

(業務の委託)

第3条 市長は、利用対象者及び事業内容の決定を除き事業の一部を適切な事業所(以下「事業所」という。)に委託して実施することができる。

(委託料の支払い)

第4条 市長は、委託業務に要する経費については、契約に基づき委託料を事業所に支払うものとする。

(申請)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は尾花沢市緊急通報装置利用申請書(別記様式第1号)(以下「申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。

(決定)

第6条 市長は、前条の規定により申請があったときは、速やかに生活状況、その他必要事項を調査のうえ、利用の可否を決定し、尾花沢市緊急通報装置利用決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 事業所は、前項の尾花沢市緊急通報装置利用決定通知書に基づき、利用の決定をうけた者(以下「利用者」という。)に緊急通報装置(以下「通報装置」という。)を設置するものとする。

(緊急通報協力員)

第7条 協力員は次のことを行う。

(1) 事業所から通報を受けたときに、利用者の安否確認を行うこと。

(2) 市長、その他の必要な関係機関への連絡等の安全確保に関すること。

(費用)

第8条 通報装置等の設置に要する費用は市の負担とし、通報装置等の使用に係る経費については利用者負担とする。

2 設置された通報装置等を故意に破損した場合は、その修復に要する費用を利用者が負担するものとする。

(届出)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、尾花沢市緊急通報装置利用異動届(別記様式第3号)により届け出なければならない。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 通報装置等の利用を辞退するとき。

(3) 申請書の内容に変更が生じたとき。

2 市長は、前項の届出があったときは事業所に通知するものとする。

(利用の取り消し)

第10条 市長は、前条第1項第1号及び第2号の規定により届出があったとき又は異動が明らかに認められたときは職権により、利用の取り消しを決定するとともに、尾花沢市緊急通報装置利用取消し通知書(別記様式第4号)により、利用者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年5月17日訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

尾花沢市緊急通報体制等整備事業実施要綱

平成12年3月31日 訓令第26号

(平成22年5月17日施行)