○尾花沢市高齢者交流センター設置及び管理に関する条例

平成13年3月23日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者の介護予防、健康づくり教室等を行い、要介護の防止対策の推進を図るため老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき、尾花沢市高齢者交流センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 高齢者交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 尾花沢市高齢者交流センター

位置 尾花沢市新町三丁目2番20号

(事業)

第3条 センターは、その目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 高齢者の介護予防を図るための各種事業

(2) その他目的達成に必要な事業

(使用料)

第4条 センターの使用料は、無料とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月11日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年5月1日から適用する。

尾花沢市高齢者交流センター設置及び管理に関する条例

平成13年3月23日 条例第19号

(平成13年6月11日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 高齢者福祉
沿革情報
平成13年3月23日 条例第19号
平成13年6月11日 条例第36号