○尾花沢市高齢者交流センター設置及び管理に関する条例
平成13年3月23日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者の介護予防、健康づくり教室等を行い、要介護の防止対策の推進を図るため老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき、尾花沢市高齢者交流センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 高齢者交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 尾花沢市高齢者交流センター
位置 尾花沢市新町三丁目2番20号
(事業)
第3条 センターは、その目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 高齢者の介護予防を図るための各種事業
(2) その他目的達成に必要な事業
(使用料)
第4条 センターの使用料は、無料とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月11日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年5月1日から適用する。