○身体障害者福祉法による費用徴収に関する規則

平成元年7月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第4項の規定により市長が徴収する身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係わる費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 市長は、法第18条第1項第3号又は第2項に規定する身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託の措置(以下「入所等の措置」という。)を行ったときは、入所等の措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又は、その扶養義務者のうちの主たる扶養義務者(以下「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、入所等の措置に要する費用の全部又は一部(以下「費用の徴収金」という。)を徴するものとする。

2 主たる扶養義務者の取り扱いは、次のとおりとする。

原則として、被措置者が入所した際被措置者と同一世帯、同一生計にあった配偶者及び子(被措置者の年令が20歳未満の場合は、配偶者、父、母及び子)のうちの最多税額納付者とする。

(費用の徴収金の額の決定等)

第3条 市長は、入所等の措置を行ったときは、被措置者については前年の対象収入状況を収入申告書(別記様式第1号)により主たる扶養義務者については前年分の所得税及び前年度分の市町村民税の課税状況により、費用の徴収金の負担能力を調査し、別表1又は別表2に定めるところにより費用の徴収金の額を決定するものとする。ただし、1月から3月までの期間に入所等の措置を行ったときは、被措置者については、前々年分の所得税及び前々年度分の市町村民税の課税状況により、費用の徴収金の負担能力を調査するものとする。

2 月の途中で身体障害者更生援護施設に入所し、又は退所した被措置者及び主たる扶養義務者(以下「被措置者等」という。)に係わる当該入退所の日の属する月における費用の徴収金の額は、次の算式により決定するものとする。ただし、その額に円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

前項の規定により算定した費用徴収基準月額×(当該月の実措置数/当該月の実日数)

3 市長は、毎年度の当初に前年度から継続して入所等の措置を行っている被措置者等に係わる費用の徴収金の額について第1項の規定の例により被措置者等の負担能力について調査を行い、費用の徴収金の額を決定するものとする。

(費用の徴収金の通知)

第4条 市長は、前条の規定により費用の徴収金の額を決定したとき、又は費用の徴収金の額を変更したときは身体障害者更生援護施設費用徴収額決定(変更)通知書(別記様式第2号)により速やかに被措置者等に通知するものとする。

(費用の徴収金の調定等)

第5条 市長は、各月分の費用の徴収金を徴収するに当たっては、速やかに収入の調定を行い、前条の規定により費用の徴収額の決定の通知を行った被措置者等(以下「納入義務者」という。)に対して、納入の通知をするものとする。

2 費用の徴収金の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の中途において入所又は入所の委託の措置を受けた場合は、当該月の翌月とする。

(費用の徴収金の減免)

第6条 市長は、納入義務者が死亡したとき、又は災害その他やむを得ない事由により所得に著しい変動が生じたため、費用を徴収することが困難であると認めるときは、当該納入義務者に係わる費用の徴収金の額を減額し、又は免除することができる。

2 費用徴収額決定通知書を交付した市長は、前項の規定により費用の徴収金の額の減額又は免除の措置を受けようとする者に、身体障害者更生援護施設徴収金変更申請書(別記様式第3号)を提出させるものとする。

3 市長は、前項の徴収金変更申請書の提出があったときは、費用の徴収金の減額又は免除の措置の適否を決定し、その旨を身体障害者更生援護施設費用徴収額決定(変更)通知書により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(関係台帳の整備)

第7条 市長は、費用徴収関係台帳(別記様式第4号)を備え付けて、常に被措置者等の費用の徴収状況等を把握しておかなければならない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。

2 この規則の適用日前における費用の徴収については、従前の要綱によるものとする。

3 身体障害者福祉法に係わる費用の徴収に関する要綱(昭和61年訓令第9号)は、廃止する。

(平成5年12月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

(平成12年3月21日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

別表1(第3条関係)

被措置者費用徴収基準

対象収入等による階層区分

費用徴収基準月額

1

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者)

 

2

0円~270,000円

0円

3

270,001~280,000

1,000

4

280,001~300,000

1,800

5

300,001~320,000

3,400

6

320,001~340,000

4,700

7

340,001~360,000

5,800

8

360,001~380,000

7,500

9

380,001~400,000

9,100

10

400,001~420,000

10,800

11

420,001~440,000

12,500

12

440,001~460,000

14,100

13

460,001~480,000

15,800

14

480,001~500,000

17,500

15

500,001~520,000

19,100

16

520,001~540,000

20,800

17

540,001~560,000

22,500

18

560,001~580,000

24,100

19

580,001~600,000

25,800

20

600,001~640,000

27,500

21

640,001~680,000

30,800

22

680,001~720,000

34,100

23

720,001~760,000

37,500

24

760,001~800,000

39,800

25

800,001~840,000

41,800

26

840,001~880,000

43,800

27

880,001~920,000

45,800

28

920,001~960,000

47,800

29

960,001~1,000,000

49,800

30

1,000,001~1,040,000

51,800

31

1,040,001~1,080,000

54,400

32

1,080,001~1,120,000

57,100

33

1,120,001~1,160,000

59,800

34

1,160,001~1,200,000

62,400

35

1,200,001~1,260,000

65,100

36

1,260,001~1,320,000

69,100

37

1,320,001~1,380,000

73,100

38

1,380,001~1,440,000

77,100

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40

1,500,001円以上

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て)

備考

1 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

身体障害者更生施設

26,000円

50,000円

身体障害者授産施設

26,000

50,000

身体障害者療護施設

80,000

 

 

 

ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。

2 通所の場合は、上表の費用徴収基準月額欄の金額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、1に掲げる額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額の上限とする。(ただし、100円未満切捨て。)

(注1) この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、日用品費等の必要経費の額を控除した額をいう。

(注2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。別表2において同じ。)を越える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表2 扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き前年度分の市町村民税非課税

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

前年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000以下

9,000

D2

30,001~80,000円

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 上表にかかわらず、当分の間、費用徴収基準月額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とする。(ただし、100円未満切捨て。)

2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表1により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

被措置者が入所後3年未満の者

被措置者が入所後3年以上の者

 

身体障害者更生施設

26,000円

50,000円

身体障害者授産施設

26,000

50,000

身体障害者療護施設

80,000

 

 

 

ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。

3 通所の場合は、上表の費用徴収基準月額欄の金額に1/4を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、2に掲げる額に1/2を乗じて得た額から被措置者が別表1により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。(ただし、100円未満切捨て。)

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第3項

(3) 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第22号)附則第10条

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注4) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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(平28規則16・一部改正)

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身体障害者福祉法による費用徴収に関する規則

平成元年7月31日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)