○尾花沢市知的障害者援護施設等入所措置に関する規則
平成元年7月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第16条第1項第2号及び同条第2項の規定により、知的障害者更生援護施設等(以下「施設」という。)への入所又は入所の委託の措置(以下「入所措置」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所申請)
第2条 施設への入所申請は福祉5法援護申請書(別記様式第1号)により尾花沢市福祉事務所長(以下「所長」という。)に対し、入所者又は民法(明治29年法律第89号)第752条及び第877条に規定する扶養義務者(以下「入所者等」という。)が行うものとする。
(入所措置等)
第3条 所長は、前条の申請に基づき、当該入所申請があった者について、実態調査を行い、入所措置が適当と思われる場合は、山形県知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に対し、施設入所の判定を依頼するものとする。
2 入所措置は、前項の判定結果に基づき、当該入所者の障害の程度に応じ、該当する施設を選定して行うものとする。
3 所長は、入所措置を採ることと決定した場合は、当該施設の長と、入所(通所)委託書(別記様式第2号)を取り交わすものとする。
4 前項に定める委託書には、入所者等により徴した次の関係書類を添付するものとする。
(1) 身元引受書(別記様式第3号)
(2) 健康診断書(別記様式第4号)
(入所措置の開始等)
第4条 所長は、入所措置の開始を決定したときは、施設入所(通所)措置開始、変更、廃止、決定通知書(別記様式第5号)により、施設の長及び入所者等に通知するものとする。
(入所措置の変更等)
第5条 所長は、入所者の障害の程度の変更事由により入所措置を変更する必要が生じた場合は、更生相談所に対し、再判定を依頼するものとする。
(入所措置の廃止等)
第6条 所長は、当該入所者が、次のいずれかに該当する場合は、その時点において、施設の長と協議のうえ入所措置を廃止し、第4条の規定の例により通知するものとする。
(1) 入所者が死亡したとき。
(2) 入所時の所期の目的が達成され、又は社会復帰が可能となったとき。
(3) 前各号に類する状態にあると認めたとき。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、入所措置に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月31日規則第23号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。