○尾花沢市障害児通園事業(なかよし組)実施要綱

平成11年6月8日

訓令第15号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、心身に障害のある児童に対し、通園の場を設けて集団的又は個別的指導を行い、保護者とともに児童の育成を助長することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は尾花沢市とする。

(設置場所)

第3条 本事業は、おもだか保育園内に設置する。

(対象児童)

第4条 本事業の対象となる児童は、通園による指導になじむ障害のある幼児とする。ただし、市長は通園による指導になじむと認められ、かつ事業の目的、地域の実情等諸般の事情を考慮し適当と認められる学齢児(小学校または盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学している児童)についても、本事業を利用させることができるものとする。

2 隣接する市町に在住する者から希望があった場合は、別に協議することとする。

(利用定員)

第5条 本事業の利用定員は10名程度とする。

(利用手続)

第6条 通園事業による利用を希望する者は、尾花沢市障害児通園事業(なかよし組)利用申込書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申込があった場合には利用の適否を審査し、尾花沢市障害児通園事業(なかよし組)利用決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(通園の方法)

第7条 児童の通園に際しては、保護者が責任をもって送迎しなければならない。

(指導内容)

第8条 本事業は、日常生活における基本的動作の指導、集団生活への適用訓練を行うものとする。児童の通園回数及び指導時間は、障害の種別、程度に応じて定めるものとする。

(関係機関との連携)

第9条 本事業の実施にあたっては、児童相談所、県総合療育訓練センター、福祉課、保育所、保健所、児童福祉施設との連携を密にし、児童に対する指導が円滑かつ効果的に実施されるよう努める。

(平27訓令12・一部改正)

(費用負担)

第10条 本事業に要する費用については、原則的には市が支弁する。

(その他)

第11条 その他必要な事項については、山形県障害児通園(デイサービス)事業実施要綱を準用する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日訓令第16号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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尾花沢市障害児通園事業(なかよし組)実施要綱

平成11年6月8日 訓令第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 障害者福祉
沿革情報
平成11年6月8日 訓令第15号
平成17年3月30日 訓令第16号
平成19年3月26日 訓令第7号
平成27年3月31日 訓令第12号