○尾花沢市保健センター設置条例
昭和54年3月22日
条例第6号
注 平成30年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 市民の健康づくりを推進するため、尾花沢市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 保健センターを尾花沢市役所内に置く。
(平30条例26・全改)
(委任)
第3条 この条例で定めるもののほか、保健センターの管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年10月1日条例第31号)
この条例は、平成9年10月6日から施行する。
附則(平成30年9月21日条例第26号)
この条例は、平成31年5月1日から施行する。