○尾花沢市保健センター設置条例

昭和54年3月22日

条例第6号

注 平成30年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 市民の健康づくりを推進するため、尾花沢市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 保健センターを尾花沢市役所内に置く。

(平30条例26・全改)

(委任)

第3条 この条例で定めるもののほか、保健センターの管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年10月1日条例第31号)

この条例は、平成9年10月6日から施行する。

(平成30年9月21日条例第26号)

この条例は、平成31年5月1日から施行する。

尾花沢市保健センター設置条例

昭和54年3月22日 条例第6号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和54年3月22日 条例第6号
平成9年10月1日 条例第31号
平成30年9月21日 条例第26号