○尾花沢市地域医療対策審議会設置要綱

平成4年6月15日

訓令第18号

注 平成25年2月から改正経過を注記した。

(目的及び設置)

第1条 本市の地域医療に対する将来の体制整備と尾花沢市中央診療所の公的医療機関として果たす役割について幅広い意見を求め、将来的見地に立った行政推進の指針とするため尾花沢市地域医療対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(平25訓令3・一部改正)

(審議会の役割)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、将来的見地に立った地域医療と尾花沢市中央診療所の公的医療機関としての位置付けについて調査、審議して答申又は意見を具申するものとする。ただし、必要と認めるときは市長の承認を得て有識者の意見を求め、更に現地を調査、研究することができる。

(平25訓令3・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は委員20名以内で組織し、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、委員に欠員が生じたときは補充選任するものとし、この場合の任期は前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

第6条 会長は会務を総括し、会議の議長となる。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平25訓令3・一部改正)

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集する。

(幹事会)

第8条 審議会に幹事会を置くものとする。

2 幹事会は審議会に提出する案件を協議するものとし、副市長及び市関係課長等の中から市長が委嘱する。

3 幹事の任期は1年とする。

4 幹事に欠員が生じたときは補充選任するものとし、この場合の任期は前任者の残任期間とする。

(事務局)

第9条 審議会の事務局は、健康増進課に置く。

(平25訓令3・平27訓令12・一部改正)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この会務執行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平25訓令3・一部改正)

この要綱は、平成4年7月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年2月18日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

尾花沢市地域医療対策審議会設置要綱

平成4年6月15日 訓令第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成4年6月15日 訓令第18号
平成19年3月26日 訓令第7号
平成25年2月18日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第12号