○尾花沢市医療機関振興条例

昭和55年12月24日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、尾花沢市内における医療機関の新設、増設並びに経営の協業化を奨励し、もつて医療機関の振興に寄与することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この条例の適用範囲は、次の事業を行う者(以下「事業者」という。)に限る。

(1) 医療の用に供する事業所(以下「事業所」という。)の新設または増設(住居部分を含む。)の場合で、投下固定資産額1,OOO万円以上の事業

(2) 医療の用に供する機械の新設または更新の場合で、投下固定資産額500万円以上の事業

(3) その他市長が特に必要と認める事業

(奨励措置)

第3条 市長は、事業者に対し、次に掲げる奨励措置を講ずるものとする。

2 市長は、事業者に対し前条に規定する事業の当該年度に係る固定資産税に相当する額を限度として、予算の範囲内で奨励金を交付する。ただし、奨励金の交付期限は2ケ年とする。

3 市長は事業者に対し、次の各号に掲げる便宜を供与する。ただし、市長が必要と認める場合は、これに条件を付することができる。

(1) 市有財産の貸与

(2) 市有財産の譲渡

(3) 敷地、資金の斡旋

(4) 整地、道路用排水事業等に対する協力

(5) 労働力の確保協力

(6) その他必要と認める事項

(申請)

第4条 奨励措置を受けようとする者は、当該事業の操業を開始する日までに市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは、これを審査し、可否を決定して申請者に通知しなければならない。

(事業承継による奨励措置)

第5条 市長は、事業所の合併、譲渡、その他の事由により事業者に変更を生じた場合においては、当該承継人に対し引き続き奨励措置を講ずるものとする。

2 前項の場合において、すみやかにその事実を市長に届け出なければならない。

(奨励措置の取消、失効等)

第6条 市長は、事業者が次の各号の一に該当すると認めたときは、奨励措置の取消、停止、または奨励金の減額、若しくは一部、または全部の返還を命ずることができる。

(1) 第4条の通知の日から1年以内に事業に着手しないとき。

(2) 事業を休止し、または廃止したとき。

(3) 不正の行為により奨励措置を受け、または受けようとしたとき。

(4) この条例に基づく義務を怠る行為があつたとき。

(5) この条例の目的に適すると認められなくなつたとき。

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成3年6月14日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

尾花沢市医療機関振興条例

昭和55年12月24日 条例第21号

(平成3年6月14日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和55年12月24日 条例第21号
平成3年6月14日 条例第17号