○尾花沢市中央診療所薬事委員会設置規程
平成元年2月22日
訓令第2号
庁中
出先機関
(目的)
第1条 尾花沢市中央診療所における薬事に関する必要な事項について協議し、薬事事務の効果的な運営に資するため、尾花沢市中央診療所薬事委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 類似薬品の選択、購入価額の適正化に関すること。
(2) 新薬購入の採用に関すること。
(3) 在庫薬品の活用に関すること。
(4) その他委員長が必要と認める事項に関すること。
(委員)
第3条 委員会の委員は、中央診療所(以下「診療所」という。)の所長、副所長、医長、事務長、医事・庶務係長、主任技師、看護婦長及び薬剤師をもって構成する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は所長をもって充て、副委員長は副所長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席を求めて意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、診療所事務部医事係において処理する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成元年2月1日から適用する。
附則(平成16年6月14日訓令第44号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。