○尾花沢市水道給水装置の構造及び材質に関する規則
平成10年3月31日
規則第12号
尾花沢市水道給水装置の構造及び材質に関する規則(昭和45年規則第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、尾花沢市水道給水条例(平成10年条例第13号)第8条第1項の規定に基づき、尾花沢市水道給水装置の構造及び材質に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(構造)
第2条 給水装置は、給水管及びこれに直結する分水栓、止水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)、給水栓、その他これらに付属する用具を備えたものでなければならない。
(給水方式)
第3条 給水方式は、本水道の水圧で直接に給水することを原則とする。ただし、一時に多量の水を使用する箇所、著しく水圧に影響を及ぼすおそれのある箇所、その他市長が必要と認めた箇所には、受水タンクを設置しなければならない。
(設計範囲)
第4条 給水装置工事の設計範囲は、直接給水するものについては給水栓までとし、受水タンクを設ける場合は、受水タンクの流入口までとする。
(材質)
第5条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合するものでなければならない。
(令2規則4・一部改正)
(給水管の種類)
第6条 配水管の取付口からメーターまでの給水管の種類は、水道用ダクタイル鋳鉄管、水道用硬質塩化ビニル管、水道用ライニング鋼管、水道用ステンレス鋼鋼管、水道用軟質ポリエチレン管とする。
(給水管の口径)
第7条 給水管の口径は、その用途及び使用水量並びに同時使用率等を考慮して定め、かつ、分岐しようとする配水管の口径以上であってはならない。
2 給水管の口径は、13、20、25、30、4O、50、75ミリメートルの7種類とする。
(分水栓及び分岐)
第8条 配水管からの分岐には、配水管の管種及び口径並びに給水管の口径等に応じたサドル付分水栓を用いなければならない。ただし、技術上その他の理由により、サドル付分水栓以外による分岐とする場合は、市長の指定する材料を使用しなければならない。
2 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離さなければならない。
(給水管の埋設深さ)
第9条 給水管の埋設深さは、公道及び私道内においては120センチメートル以上とし、宅地内においては45センチメートル以上としなければならない。ただし、道路管理者の指示による場合、又は技術上やむを得ない場合は、この限りではない。
(止水栓及び止水栓筐)
第10条 配水管から分岐して最初に設置する止水栓は、宅地内の道路境界線の近くに設置しなければならない。
2 前項の止水栓は、口径25ミリメートルまでは乙型止水栓とし、30ミリメートル以上は市長の指定する材料を使用しなければならない。
3 止水栓は、市長の指定する筐内に収納し、土砂等が侵入しないようにしなければならない。
4 その他市長が特に必要と認めた場合は、市長の指定した場所に止水栓を設置しなければならない。
(メーター及びメーターボックス)
第11条 メーターは、点検しやすく、かつ、汚染及び損傷のおそれのない場所に、水平に設置しなければならない。
2 メーターへの接続部は、メーターの取付け取りはずしを容易にするため、伸縮できるように配管しなければならない。
3 メーターの流入口側には、市長の指定する逆止弁付丙止水栓を設置しなければならない。
4 メーター及び逆止弁付丙止水栓は、市長の指定するメーターボックス内に収納し、水及び土砂等が侵入しないようにしなければならない。また、凍結等によるメーターの損傷がないよう、必要に応じて対策を講ずるものとする。
(その他給水装置の構造)
第12条 給水装置は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。
(1) 給水装置は、水道以外の水管及び施設その他汚染の原因となるおそれのある管と直結しないこと。
(2) 給水装置には、ポンプその他水衝作用を生じやすい用具、機械等を直結しないこと。
(3) 給水装置が、凍結等により損傷するおそれのある場合は、これを防ぐために必要な措置を講ずること。
(4) 給水装置が、酸又はアルカリ等により腐食されるおそれのある場合は、これを防ぐために必要な措置を講ずること。
(5) 地盤沈下、振動等により破壊が生じるおそれのある場所においては、伸縮性又は可とう性を有する給水装置を設置すること。
(6) 給水装置が、水路等を横断する箇所は、伏越しとすること。ただし、技術上やむを得ない場合は、この限りではない。
(7) 受水タンクの流入口は落とし込み構造とし、流入口の満水面からの高さは流入口の管径以上(最小50ミリメートル)とすること。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。