○尾花沢市指定給水装置工事事業者審査委員会規程
平成10年3月31日
訓令第11号
注 令和3年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、尾花沢市指定給水装置工事事業者に関する規則(平成10年規則第11号。以下「規則」という。)第18条第2項の規定に基づき、尾花沢市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は、副市長、総務課長、農林課長、建設課長及び環境エネルギー課長をもって組織する。
2 委員会の委員長は副市長、副委員長は総務課長をもって充てる。
(令3訓令7・一部改正)
(所掌事務)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審査する。
(1) 規則第8条の規定による指定の取消し
(2) 規則第9条の規定による指定の停止
(会議)
第4条 委員長は、必要のつど委員会を招集し、会議を主宰する。
2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員会は、5名以上の委員が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
5 委員会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(秘密の保持)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(報告)
第6条 委員会は、会議の経過及び結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会に関する事務は、環境エネルギー課において処理する。
(令3訓令7・一部改正)
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日訓令第14号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日訓令第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。