○尾花沢市予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成7年3月31日

訓令第4号

注 平成26年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条、第6条及び第9条並びに新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第28条及び第46条の規定により実施された予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、尾花沢市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平26訓令15・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の指示により、予防接種による健康被害に関し、主として医学的見地からの調査を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員6名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に定める者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 北村山地区医師会長から推薦された者 2名

(2) 村山保健所長 1名

(3) 専門医師 2名

(4) 市職員 1名

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

2 委員長は委員会を総括し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は、委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、これを主宰する。ただし、委員の委嘱後、最初に行われる委員会は市長が招集するものとする。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことが出来ない。

3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(令元訓令10・一部改正)

(委員以外の出席)

第7条 委員長が必要と認めた時は、委員以外の者の出席を求め、意見を求めることができる。

(部会)

第8条 委員会は、専門的な事項を調査するため必要に応じ部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は委員長が指名する。

(報告)

第9条 委員会は、調査が終了したとき市長に対し調査結果を文書により速やかに報告しなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、健康増進課において処理する。

(平27訓令12・一部改正)

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会にはかって定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

2 尾花沢市予防接種事故の被害者に対する救済措置要綱(昭和50年12月1日訓令第12号)は、廃止する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第15号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年6月7日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

尾花沢市予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成7年3月31日 訓令第4号

(令和元年6月7日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成7年3月31日 訓令第4号
平成19年3月26日 訓令第7号
平成26年3月31日 訓令第15号
平成27年3月31日 訓令第12号
令和元年6月7日 訓令第10号