○尾花沢市健康診査費用徴収規則

昭和59年1月9日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は医療以外の保健事業に要する健康診査(以下「健診」という。)の費用の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(健診の種類)

第2条 費用を徴収する健診の種類は次に掲げるとおりとする。

健診の種類

①高齢者の医療の確保に関する法律による特定健診

②後期高齢者に対する健診(高齢者健診)

③介護保険法による生活機能評価(介護予防健診)

④総合健診(人間ドック)

⑤肝炎ウイルス検診

⑥結核検診

⑦がん検診(胃がん、子宮がん、乳がん、呼吸器検診(肺がん検診)、大腸がん、前立腺がん)

⑧骨粗しょう症検診

⑨歯周疾患検診

⑩腹部超音波検査

(費用の徴収)

第3条 前条の規定により徴収する費用の額は、市長が別に定める。

(健診料の徴収)

第4条 健診料金は健診の際に徴収する。ただし市長が必要と認めた時は、あらかじめ徴収しておくことができる。

(徴収免除)

第5条 健診を受けるものが、現に生活保護法による被保護世帯又はこれに準ずる世帯に属するものであるときは、市長は前条の健診料金を免除することができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 尾花沢市成人病等検診料徴収規則(昭和45年3月30日規則第2号)は廃止する。

(平成7年3月31日規則第11号)

(施行期日)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第9―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

尾花沢市健康診査費用徴収規則

昭和59年1月9日 規則第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和59年1月9日 規則第1号
平成7年3月31日 規則第11号
平成20年4月1日 規則第9号の1