○尾花沢市健康診査費用徴収規則
昭和59年1月9日
規則第1号
注 令和6年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は医療以外の保健事業に要する健康診査(以下「健診」という。)の費用の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(健診の種類)
第2条 費用を徴収する健診の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律による特定健診
(2) 後期高齢者に対する健診
(3) 総合健診(人間ドック)
(4) 40歳未満に対する健診
(5) がん検診(胃がん、子宮がん、乳がん、肺がん、大腸がん、前立腺がん)
(6) 肝炎ウイルス検診
(7) 骨粗鬆症検診
(8) 歯周疾患検診
(9) 腹部超音波検査、その他希望により受けられる追加検査
(令6規則24・全改)
(費用の徴収)
第3条 前条の規定により徴収する費用の額は、市長が別に定める。
(健診料の徴収)
第4条 健診料金は健診の際に徴収する。ただし市長が必要と認めた時は、あらかじめ徴収しておくことができる。
(令6規則24・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 尾花沢市成人病等検診料徴収規則(昭和45年3月30日規則第2号)は廃止する。
附則(平成7年3月31日規則第11号)
(施行期日)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第9―1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。