○尾花沢市健康診査費用徴収規則

昭和59年1月9日

規則第1号

注 令和6年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は医療以外の保健事業に要する健康診査(以下「健診」という。)の費用の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(健診の種類)

第2条 費用を徴収する健診の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律による特定健診

(2) 後期高齢者に対する健診

(3) 総合健診(人間ドック)

(4) 40歳未満に対する健診

(5) がん検診(胃がん、子宮がん、乳がん、肺がん、大腸がん、前立腺がん)

(6) 肝炎ウイルス検診

(7) 骨粗鬆症検診

(8) 歯周疾患検診

(9) 腹部超音波検査、その他希望により受けられる追加検査

(令6規則24・全改)

(費用の徴収)

第3条 前条の規定により徴収する費用の額は、市長が別に定める。

(健診料の徴収)

第4条 健診料金は健診の際に徴収する。ただし市長が必要と認めた時は、あらかじめ徴収しておくことができる。

(徴収免除)

第5条 健診を受けるものが、現に生活保護法による被保護世帯又はこれに準ずる世帯に属するものであるときは、市長は第2条第1号から第8号までの健診料金を免除することができる。

(令6規則24・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 尾花沢市成人病等検診料徴収規則(昭和45年3月30日規則第2号)は廃止する。

(平成7年3月31日規則第11号)

(施行期日)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第9―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日規則第24号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

尾花沢市健康診査費用徴収規則

昭和59年1月9日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和59年1月9日 規則第1号
平成7年3月31日 規則第11号
平成20年4月1日 規則第9号の1
令和6年4月1日 規則第24号