○尾花沢市狂犬病予防法施行規則
平成12年3月21日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、同法施行令(昭和28年政令第236号。以下「令」という。)及び同法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 市長は、次に掲げる業務を処理する。
(1) 法第4条の規定による犬の登録に関すること。
(2) 法第5条第2項の規定による注射済票の交付に関すること。
(3) 令第1条の規定による鑑札の再交付に関すること。
(4) 令第2条の規定による犬の登録の消除に関すること。
(5) 令第2条の2の規定による犬の登録の変更に関すること。
(6) 令第3条の規定による注射済票の再交付に関すること。
(7) 規則第6条第2項(規則第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による鑑札及び注射済票の受理に関すること。
(1) 法第4条の規定による犬の登録の申請 犬の登録申請書 (別記様式第1号)
(2) 法第4条第4項の規定による犬の死亡届出 犬の死亡届 (別記様式第2号)
(3) 法第4条第4項又は第5項の規定による登録事項の変更の届出 犬の登録事項変更届 (別記様式第3号)
(4) 規則第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請 犬の鑑札再交付申請書 (別記様式第4号)
(5) 規則第6条第2項(規則第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による鑑札(注射済票)の提出 犬の鑑札(注射済票)発見届 (別記様式第5号)
(6) 規則第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請 犬の注射済票再交付申請書 (別記様式第6号)
(原簿の整備)
第4条 市長は、法第4条第1項の規定による犬の登録等の申請があった場合は、法第4条第2項に規定する原簿(別記様式第7号)に所要の事項を記入のうえ、整備しておかなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。