○尾花沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年6月21日

条例第24号

(趣旨)

第1条 尾花沢市の廃棄物の処理及び清掃に関しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及びその他の法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(一般廃棄物処理計画の公示)

第2条 市長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物処理計画を定めたときは、速やかに公示するものとする。

(住民の責務)

第3条 法第6条の2第4項に規定する土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物の排出を抑制するとともに、その生じた一般廃棄物は生活環境の保全上支障のない方法で自ら処分するよう努めるものとし、自ら処分し難い一般廃棄物については、各別の分別容器に収容し、所定の場所に集める等、市長の指示する方法に従わなければならない。

(平25条例8・一部改正)

(多量の一般廃棄物)

第4条 市長は別に定める土地又は建物の占有者に対し、法第6条の2第5項の規定による減量計画の作成、運搬すべき場所及び方法等を指示することができる。

(一般廃棄物処理業の許可)

第5条 法第7条第1項の規定により、一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、市長に申請し許可を受けなければならない。法第7条の2第1項の規定により当該事業の範囲を変更しようとするときもまた同様とする。

2 法第7条第6項の規定により、一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、市長に申請し許可を受けなければならない。法第7条の2第1項の規定により当該事業の範囲を変更しようとするときもまた同様とする。

(平25条例8・一部改正)

(一般廃棄物処理業の許可証の交付)

第6条 市長は、前条第1項の規定により、一般廃棄物収集運搬業を行うことを許可したとき又は当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、その者に許可証を交付する。

2 市長は、前条第2項の規定により一般廃棄物処分業の許可をしたとき又は当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、その者に許可証を交付する。

3 第1項及び前項の規定により許可証の交付を受けた者(以下「処理業者」という。)は、前項の許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちにその理由を市長に申し立て、許可証の再交付を受けなければならない。

(平25条例8・一部改正)

(一般廃棄物処理業の廃止、変更の届出)

第7条 法第7条の2第3項の規定により、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その事業を廃止又は住所等を変更したときは、当該廃止又は変更の日から10日以内に市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があり、当該届出が前条の規定により交付した許可証の記載事項に係るものである場合は、許可証を書き換えて当該届出をした者に交付するものとする。

(平25条例8・一部改正)

(許可証の返納)

第8条 処理業者は、許可証の有効期間が満了し、又はその許可が取り消されたときは、その日から10日以内に許可証を市長に返納しなければならない。

(処理業者及び従事者の遵守事項)

第9条 処理業者及び従事者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 処理業者はその従事者が作業に従事するときは、常に身分を明らかにする身分証を携帯させなければならない。

(2) 従事者は、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(浄化槽清掃業)

第10条 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「浄化槽法」という。)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可等に関しては、第5条第1項前段第6条第1項同条第3項及び第7条から前条までの規定を準用する。

(浄化槽清掃業変更届)

第11条 浄化槽法第37条の規定により、浄化槽清掃業者は、住所等を変更したときは、当該変更の日から30日以内に市長に届け出なければならない。

(浄化槽清掃業廃止届)

第12条 浄化槽法第38条の規定により、浄化槽清掃業者等は、その事業を廃止したときは、当該廃止の日から30日以内に市長に届け出なければならない。

(許可申請手数料)

第13条 第5条及び第10条の規定により、許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする際、次の各号に掲げる手数料を納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可申請手数料 1件につき10,000円

(2) 一般廃棄物処分業の許可申請手数料 1件につき10,000円

(3) 一般廃棄物処理業の変更許可申請手数料 1件につき2,000円

(4) 浄化槽清掃業の許可申請手数料 1件につき10,000円

(処理施設への投入)

第14条 し尿又は浄化槽に係る汚泥(以下「し尿等」という。)の収集及び運搬を行う処理業者は、市長の指示するところに従い、し尿等を処理施設に投入しなければならない。

(産業廃棄物の処理)

第15条 法第11条第2項の規定により、市が一般廃棄物とあわせて処分することができる産業廃棄物については、市長が別に定める。

(平25条例8・一部改正)

(清掃指導員の設置)

第16条 廃棄物の減量化・資源化の推進並びに法第19条第1項及び浄化槽法第53条第2項の規定による立入検査及び廃棄物の処理に関する職務を行わせるため、市に清掃指導員を置く。

2 清掃指導員は、市職員のうちから、市長が命ずる。

(廃棄物減量等推進員の設置)

第17条 法第5条の3の規定により、一般廃棄物の減量のための施策を推進するため、廃棄物減量等推進員を置くことができる。

2 廃棄物減量等推進員は、市民のうちから、市長が委嘱する。

(報告の徴収)

第18条 処理業者及び浄化槽清掃業者は、その業に係る一般廃棄物の種類、処理量及び処理方法又は浄化槽の清掃に関して、市長の定めるところにより報告しなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年7月4日から適用する。

(平成12年3月21日条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

尾花沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年6月21日 条例第24号

(平成25年3月19日施行)