○尾花沢市不法投棄防止監視員設置要綱

平成13年3月31日

訓令第29号

(目的)

第1条 この要綱は、廃棄物等の適正処理を推進し地球環境を保全するため、尾花沢市不法投棄防止監視員(以下「監視員」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(委嘱)

第2条 監視員は、尾花沢市衛生組合連合会(以下「衛連」という。)が選任した不法投棄防止監視員をもって市長が委嘱する。

(令2訓令4・令3訓令1・一部改正)

(任務)

第3条 監視員は、次の業務を随時行う。

(1) 廃棄物の不法投棄を防止するための巡回・指導・監視・通報

(2) 廃棄物の屋外での焼却を防止するための巡回・指導・監視・通報

(3) その他、環境保全に関する事項

(服務)

第4条 監視員が業務を行うときは、監視員であることを表示した帽子を着用しなければならない。

(令2訓令4・一部改正)

(任期)

第5条 監視員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期途中で退任した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(報償)

第6条 市長は、監視員に対し、予算の範囲内で謝礼を支給する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(令和2年2月20日訓令第4号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月22日訓令第1号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

尾花沢市不法投棄防止監視員設置要綱

平成13年3月31日 訓令第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成13年3月31日 訓令第29号
令和2年2月20日 訓令第4号
令和3年2月22日 訓令第1号