○尾花沢市不法投棄防止監視員設置要綱
平成13年3月31日
訓令第29号
(目的)
第1条 この要綱は、廃棄物等の適正処理を推進し地球環境を保全するため、尾花沢市不法投棄防止監視員(以下「監視員」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱)
第2条 監視員は、尾花沢市衛生組合連合会(以下「衛連」という。)が選任した不法投棄防止監視員をもって市長が委嘱する。
(令2訓令4・令3訓令1・一部改正)
(任務)
第3条 監視員は、次の業務を随時行う。
(1) 廃棄物の不法投棄を防止するための巡回・指導・監視・通報
(2) 廃棄物の屋外での焼却を防止するための巡回・指導・監視・通報
(3) その他、環境保全に関する事項
(服務)
第4条 監視員が業務を行うときは、監視員であることを表示した帽子を着用しなければならない。
(令2訓令4・一部改正)
(任期)
第5条 監視員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期途中で退任した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(報償)
第6条 市長は、監視員に対し、予算の範囲内で謝礼を支給する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月20日訓令第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月22日訓令第1号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。