○尾花沢市墓地設置条例
昭和52年12月26日
条例第32号
(目的)
第1条 墓地埋葬に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づき、尾花沢市墓地(以下「墓地」という。)を設置する。
(名称、位置)
第2条 前条により設置する墓地の名称、位置は次のとおりとする。
名称
位置
尾花沢市長根下墓地
尾花沢市大字尾花沢字長根下4,795~1
(墓地の使用)
第3条 墓地は使用者に対し、無料で使用させるものとする。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和52年12月26日 条例第32号
(昭和52年12月26日施行)