○尾花沢市墓地設置条例

昭和52年12月26日

条例第32号

(目的)

第1条 墓地埋葬に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づき、尾花沢市墓地(以下「墓地」という。)を設置する。

(名称、位置)

第2条 前条により設置する墓地の名称、位置は次のとおりとする。

名称

位置

尾花沢市長根下墓地

尾花沢市大字尾花沢字長根下4,795~1

(墓地の使用)

第3条 墓地は使用者に対し、無料で使用させるものとする。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

尾花沢市墓地設置条例

昭和52年12月26日 条例第32号

(昭和52年12月26日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和52年12月26日 条例第32号