○尾花沢市雪国の暮らしを明るくする条例施行規則

昭和60年11月18日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市雪国の暮らしを明るくする条例(昭和59年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(除雪計画)

第2条 条例第2条第2項に規定する除雪計画において定める事項は次の各号に掲げるものとする。

(1) 除雪実施体制に関する事項

(2) 道路の路線別除雪計画に関する事項

(3) 冬期間における河川等の利用計画に関する事項

(4) 消雪パイプ、流雪溝の管理計画に関する事項

(5) その他除雪に関し必要と認められる事項

2 前項の除雪計画は、関係機関及び区長等地域の関係者と協議のうえ策定し、市民に周知徹底をはかるものとする。

(雪処理上の処置)

第3条 条例第3条第3項各号における適切な措置とは、概ね次の各号の定めるところによる。

(1) 道路には、みだりに交通の妨害となるような方法で雪を捨て、または置かないこと。

(2) 河川等に排雪するときは、溢水等の災害を引き起こさないよう十分注意して行うこと。

(勧告の方法)

第4条 条例第5条第1項の規定に基づく勧告は、別紙様式による勧告書により行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭で勧告をすることができる。

(排雪禁止の場合の措置)

第5条 市長は、条例第5条第2項の規定に基づき、河川等への排雪を禁止したときは、その旨を地域の関係者へ連絡するとともに、市民に周知徹底がはかられるよう適切な措置を講ずるものとする。

(その他必要な事項)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

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尾花沢市雪国の暮らしを明るくする条例施行規則

昭和60年11月18日 規則第13号

(昭和60年11月18日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 環境保全
沿革情報
昭和60年11月18日 規則第13号