○尾花沢市雪国の暮らしを明るくする条例施行規則
昭和60年11月18日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾花沢市雪国の暮らしを明るくする条例(昭和59年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 除雪実施体制に関する事項
(2) 道路の路線別除雪計画に関する事項
(3) 冬期間における河川等の利用計画に関する事項
(4) 消雪パイプ、流雪溝の管理計画に関する事項
(5) その他除雪に関し必要と認められる事項
2 前項の除雪計画は、関係機関及び区長等地域の関係者と協議のうえ策定し、市民に周知徹底をはかるものとする。
(雪処理上の処置)
第3条 条例第3条第3項各号における適切な措置とは、概ね次の各号の定めるところによる。
(1) 道路には、みだりに交通の妨害となるような方法で雪を捨て、または置かないこと。
(2) 河川等に排雪するときは、溢水等の災害を引き起こさないよう十分注意して行うこと。
(排雪禁止の場合の措置)
第5条 市長は、条例第5条第2項の規定に基づき、河川等への排雪を禁止したときは、その旨を地域の関係者へ連絡するとともに、市民に周知徹底がはかられるよう適切な措置を講ずるものとする。
(その他必要な事項)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。