○尾花沢市国民健康保険条例

昭和34年3月15日

条例第1号

注 平成26年12月から改正経過を注記した。

第1章 この市が行う国民健康保険の事務

(平30条例5・改称)

第1条 この市が行う国民健康保険の事務については、法令の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平30条例5・一部改正)

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(平30条例5・改称)

(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号の定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 2人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人

(3) 公益を代表する委員 2人

(平30条例5・一部改正)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は規則で定める。

第3章 被保険者

(被保険者としない者)

第4条 次に掲げる者は、被保険者としない。

(1) 児童福祉法の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は里親に委託されている児童であつて、民法の規定による扶養義務者のないもの

(2) 老人福祉法に基づく養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに収容されているものであつて当該施設長の意見を聞いて市長が定めるもの

第5条 削除

第4章 保険給付

(一部負担金)

第6条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項の規定にかかわらず、被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができる者を除く。)は往診又は歯科訪問診療の給付を受ける場合において、当該往診又は歯科訪問診療が「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1第2章第2部第1節の往診料の項注4又は別表第2第2章第2部の歯科訪問診療料の項注7の規定に該当するものであるときは、当該往診又は歯科訪問診療の給付に要する費用のうち、当該往診又は歯科訪問診療がこれらの規定に該当しないものとして算定した額をこえる部分については、一部負担金を支払うことを要しない。

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、これに12,000円を上限として加算するものとする。

(平26条例33・令3条例40・令5条例3・一部改正)

(葬祭費)

第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行なう者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。

(出産育児一時金等支給の制限)

第9条 前2条の規定にかかわらず、出産育児一時金、葬祭費の支給は、同一の出産又は死亡に関し、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号、他の法律において準用し又は例による場合も含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これらに相当する支給を受けることができる場合には支給しない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第10条 この市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 この市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 診療所の設置(病院)

(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

3 この市は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

第11条 前条に定めるもののほか、保健事業に関し必要な事項は別にこれを定める。

第12条 被保険者でない者に第10条第1項の保健事業を利用させる場合における利用料については別に定める。

第6章 国民健康保険税

第13条 この市は世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 雑則

(財産管理の方法)

第14条 国民健康保険特別会計に属する財産は、次の各号に定めるところにより管理するものとする。

(1) 現金は、山形銀行尾花沢支店及び東北労働金庫に預金すること。

(2) その他の財産は議会の議決した方法によること。

(平30条例5・一部改正)

第8章 罰則

第15条 この市は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められて、これに応じない場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。

第16条 この市は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

第17条 この市は偽りその他不正の行為により、国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第18条 前3条の過料の額は情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

2 国民健康保険法制定に伴なう国民健康保険事業の応急措置に関する条例は廃止する。

(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)

3 被保険者又は被保険者であった者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第7条の規定の適用については、同条第1項中「350,000円」とあるのは、「390,000円」とする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

4 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

(令2条例14・追加、令3条例19・一部改正)

5 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

(令2条例14・追加)

6 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例14・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第5項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例14・追加)

8 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、前項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

(令2条例14・追加)

9 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2条例14・追加)

(昭和35年7月9日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年3月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年3月25日条例第14号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年9月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。ただし、第3項については、昭和39年8月1日から適用する。

(昭和40年3月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月22日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年3月1日から適用する。

(昭和43年3月27日条例第15号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月29日条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月23日条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年9月23日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月22日条例第30号)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

2 昭和47年12月31日以前に行なわれた75才以上の被保険者の療養の給付にかかる一部負担金の割合については、なお従前の例による。

(昭和48年3月22日条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年9月29日条例第30号)

1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(経過規定)

2 昭和48年9月30日までに改正前の規定によりなされた給付については、昭和49年3月31日まで当該規定によつてなされたものとみなす。

(昭和49年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。但し、昭和49年3月31日までに給付事由の発生したものについては、改正前の条例による。

(昭和50年3月19日条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、昭和50年3月31日までに給付事由の生じたものについては、なお従前の例による。

(昭和50年12月23日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年3月23日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。但し、昭和51年3月31日までに給付事由の生じたものは、なお従前の例による。

(昭和53年3月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。但し、昭和54年3月31日までに給付事由の生じたものは、なお従前の例による。

(昭和54年12月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年12月22日条例第47号)

この条例は、昭和57年3月1日から施行する。但し、昭和57年2月28日までに給付事由の生じたものは、なお従前の例による。

(昭和57年3月23日条例第9号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。但し、昭和57年3月31日までに被保険者とみなす外国人又は給付の事由の生じたものは、なお従前の例による。

(昭和58年1月6日条例第27号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第15条及び第16条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第12号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 昭和61年3月31日以前出生の者については、従前の例による。

(昭和62年6月12日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 新条例第15条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和62年7月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月15日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 平成3年3月31日以前に給付事由が発生した者にかかる助産費の額については、なお従前の例による。

(平成4年3月19日条例第9号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年3月31日以前に給付事由が発生した者にかかる助産費の額については、なお従前の例による。

(平成5年3月18日条例第13号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月22日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成6年4月1日前に行われた診療等にかかわるものについては、なお従前の例による。

(平成6年9月20日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条(尾花沢市国民健康保険条例第2条及び第7条の改正規定に限る。)及び附則第2項の規定は、平成6年10月1日から、第1条の規定(尾花沢市国民健康保険条例第2条及び第7条の改正規定を除く。)は、平成7年4月1日から、第2条の規定は、公布の日から施行し、この条例第2条の規定による改正後の尾花沢市国民健康保険条例の一部を改正する条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成6年9月30日以前に給付事由が発生した者にかかる助産費の額については、なお従前の例による。

(平成12年3月21日条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第33号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月20日条例第39号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、平成18年9月30日までに給付事由の生じたものについては、なお従前の例による。

(平成20年3月17日条例第7号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 第6条の規定の施行の日前に平成20年4月改正前の老人保健法の規定により医療を受けることができる者は、なお従前の例による。

(平成20年4月22日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

2 この条例の適用の日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成20年12月11日条例第36号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係わる尾花沢市国民健康保険条例第7条の規定による出産一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年9月16日条例第24号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る尾花沢市国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成26年12月10日条例第33号)

(施行月日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る尾花沢市国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成30年3月22日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項から第9項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年3月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月15日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る尾花沢市国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る尾花沢市国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

尾花沢市国民健康保険条例

昭和34年3月15日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月15日 条例第1号
昭和35年7月9日 条例第14号
昭和37年3月23日 条例第11号
昭和38年3月20日 条例第9号
昭和39年3月25日 条例第14号
昭和39年9月21日 条例第26号
昭和40年3月22日 条例第17号
昭和41年3月22日 条例第9号
昭和43年3月27日 条例第15号
昭和44年3月29日 条例第6号
昭和45年3月23日 条例第7号
昭和46年9月23日 条例第21号
昭和47年12月22日 条例第30号
昭和48年3月22日 条例第6号
昭和48年9月29日 条例第30号
昭和49年3月25日 条例第3号
昭和50年3月19日 条例第2号
昭和50年12月23日 条例第33号
昭和51年3月23日 条例第2号
昭和53年3月22日 条例第12号
昭和54年3月22日 条例第4号
昭和54年12月24日 条例第22号
昭和56年12月22日 条例第47号
昭和57年3月23日 条例第9号
昭和58年1月6日 条例第27号
昭和59年7月1日 条例第19号
昭和61年3月31日 条例第12号
昭和62年6月12日 条例第22号
昭和62年7月1日 条例第29号
平成2年3月19日 条例第5号
平成3年3月15日 条例第5号
平成4年3月19日 条例第9号
平成5年3月18日 条例第13号
平成6年4月22日 条例第11号
平成6年9月20日 条例第16号
平成12年3月21日 条例第19号
平成18年3月31日 条例第33号
平成18年9月20日 条例第39号
平成20年3月17日 条例第7号
平成20年4月22日 条例第19号
平成20年12月11日 条例第36号
平成21年9月16日 条例第24号
平成23年3月30日 条例第8号
平成26年12月10日 条例第33号
平成30年3月22日 条例第5号
令和2年4月27日 条例第14号
令和3年3月19日 条例第19号
令和3年12月15日 条例第40号
令和5年3月20日 条例第3号