○尾花沢市国民健康保険診療施設条例
昭和39年12月21日
条例第36号
第1条 国民健康保険の被保険者に対し、療養を行なうため国民健康保険法第82条の規定により診療施設を設置する。
第2条 前条の診療施設の名称及び場所は次のとおりとする。
(1) 中央診療所 尾花沢市新町三丁目2番20号
第3条 診療所は次の事項を達成することを任務とする。
(1) 国民健康保険その他の社会保険の主旨に基づきそれが模範的な診療及び一般患者の診療を行ない、国民健康保険事業を円滑に実施すること。
(2) 本市における保険施設の中核として、公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究調査を行ない、国民健康保険の健全なる運営に貢献すること。
第4条 診療所は尾花沢市国民健康保険の被保険者に対し、次の診療を行なうものとする。ただし、健康保険、船員保険の被保険者、同被扶養者及び法令により組織する共済組合員及び被扶養者並びに他市町村国民健康保険の被保険者その者に対しても行なうことができる。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診察
(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(5) 処置、手術及びその他の治療
(6) 診療所への入院
第5条 前条の治療を受けた者に対しては別に定めるところにより使用料等を徴収する。
第6条 診療の日時については市長が別に定める。
第7条 診療所に医師、看護師及びその他必要な職員を置く。
第8条 この条例施行に関し必要ある事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
附則(昭和55年12月24日条例第24号)
この条例は、昭和56年4月1日より施行する。
附則(昭和56年3月27日条例第24号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月25日条例第31号)
この条例は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(昭和62年12月22日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月20日条例第20号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成13年6月11日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年5月1日から適用する。
附則(平成19年3月19日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。