○尾花沢市国民健康保険診療施設使用料等条例

昭和61年12月25日

条例第30号

注 平成26年1月から改正経過を注記した。

尾花沢市国民健康保険診療施設の一部負担金、使用料及び手数料条例(昭和39年条例第38号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、尾花沢市国民健康保険診療施設において、診療等を受けた者及び施設等を使用した者から徴収する使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料等の額)

第2条 前条の使用料等は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号。以下「算定方法」という。)及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成20年厚生労働省告示第64号。以下「算定基準」という。)とする。ただし、算定方法等による算定額により難いものについては、次の各号の定めるところによる。

(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)若しくは災害補償に関する法令(他の法令の告示等によるものを含む。)の規定に基づくものはその定めるところによる。

(2) 国、地方公共団体等との間に契約、協定等があるものは、その定めるところによる。

(3) 前号以外にあつては、別表に定める金額の範囲内において市長が別に定める。

(徴収方法)

第3条 使用料等の額のうち診療等を受けた者から徴収する額は、入所患者については毎月月末及び退所時に取りまとめ、外来患者その他の者については、その都度徴収する。

2 他の法令等において使用料等の支払方法について別に定めがあるものについては、その定めによるものとする。

(減免)

第4条 天災その他特別の事情により使用料等を納付する資力がないと認められる者については、申請に基づいて減免することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和62年1月1日前に行われた診療等にかかわるものについては、なお従前の例による。

(平成6年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成6年4月1日前に行われた診療等にかかわるものについては、なお従前の例による。

(平成6年9月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成6年10月1日前に行われた診療等にかかわるものについては、なお従前の例による。

(平成9年3月19日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年4月1日前に行われた診療等にかかわるものについては、なお従前の例による。

(平成20年3月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年4月22日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

2 この条例の適用の日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成26年1月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(尾花沢市国民健康保険診療施設使用料等条例に関する経過措置)

3 この条例による改正後の尾花沢市国民健康保険診療施設使用料等条例の規定は、この条例の施行日以後の使用料等について適用し、同日前の使用料等については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平26条例5・全改)

区分

料金

摘要

健康診断料

診断の内容に応じ、健康保険診療報酬点数表により算定した額とする。


総合健康診査料

前項による診査料にその他所要経費があれば、その他の経費を加算した額以内の額とする。


死体検案料

検察庁、警察署等の規定によるものについては、その定めによる額及び山形県医師会の定める額とする。


診断書料

(1) 普通診断書料 1通につき 1,500円

(2) 詳細な診断書料 1通につき 2,500円

(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に基づく傷病(補償)年金にかかる診断料は、労働基準局の定める額とする。


証明書料

(1) 普通証明書料 1通につき 1,000円

(2) 詳細な証明書料 1通につき 1,500円


検案書料

普通検案書料及び詳細な検案書料は、山形県医師会の協定料金を準用する。


保険診療以外の診療等

診療の内容に応じ、健康保険診療報酬点数表により算定した額とする。ただし、自動車の運行によって傷害を受けた者(その傷害につき、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3条の規定による損害賠償の請求をすることができる者に限る。)のその傷害についての診療については、健康保険法(大正11年法律第70号)の告示又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の告示の規定の例により算定した額に1.5を乗じて得た額とする。

交通事故、傷害等

嘱託医料

山形県医師会の定める料金以内で契約等による額とする。

産業医等

寝具使用料

健康保険法の規定による算定方法に定める入院料のうち基準寝具設備の点数に相当する額(1組1日につき)とする。


その他の使用料及び手数料

(1) 電気器具使用料、体温計等の破損、診療材料、洗濯料等については、北村山公立病院使用料、手数料の額を準用する。

(2) 予防接種料、死体処置料については、山形県医師会の協定料金を準用する。


備考 診断書料及び証明書料は、各診断書料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、10円未満を切り捨てた額とする。

尾花沢市国民健康保険診療施設使用料等条例

昭和61年12月25日 条例第30号

(平成26年4月1日施行)