○尾花沢市国民健康保険診療施設の一部負担金、使用料及び手数料条例施行規則

昭和58年3月31日

規則第16号

注 平成26年1月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、尾花沢市国民健康保険診療施設の一部負担金、使用料及び手数料条例(昭和40年3月22日条例第10号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(総合健康診査料)

第2条 健康診断料に宿泊をしたときは、診療報酬点数入院料、給食料の定める点数により算定した額を加算した以内の額とする。

(平26規則2・全改・旧第3条繰上)

(運搬料)

第3条 運搬料については、山形県医師会の協定料金を準用する。

(平26規則2・旧第7条繰上)

(患者移送付添料)

第4条 患者移送付添料については、北村山公立病院使用料、手数料の額を準用する。

(平26規則2・旧第8条繰上)

(使用料及び手数料の減免)

第5条 条例第5条の規定により、使用料及び手数料の減免をうけようとするものは、その理由を付して、市長に、減免申請をしなければならない。ただし、診療所長が病理研究等のため、必要と認めた場合は、その限りでない。

(平26規則2・旧第11条繰上)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年4月1日前に行われた診療等にかかわるものについては、なお従前の例による。

(平成26年1月28日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

尾花沢市国民健康保険診療施設の一部負担金、使用料及び手数料条例施行規則

昭和58年3月31日 規則第16号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和58年3月31日 規則第16号
平成6年4月1日 規則第9号
平成9年3月31日 規則第21号
平成26年1月28日 規則第2号