○国民健康保険の被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領
平成6年9月20日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要領は、国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱(平成4年3月31日保険発第40号厚生省保険局国民健康保険課長通知)に基づき、国民健康保険被保険者に係る資格喪失確認の事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 国民健康保険税の納入通知書、督促状等の返送者
(2) 訪問時の常時不在者
(3) 国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の未更新者
2 前項に定める調査票等の保管期間は、5年とする。
(居所不明被保険者の調査等)
第4条 居所不明被保険者については、次に掲げる調査及び確認を行い、居住していない事実を確認するものとする。
(1) 被保険者証の更新調査
(2) 国民健康保険税の納付状況調査
(3) 国民健康保険の受診状況等の調査
ア レセプトによる受診状況の把握日を推定する。
イ 現金給付の有無及び内容の把握
(4) 住民基本台帳による確認
(5) 市民税課税台帳による確認
(6) 国民年金の納付状況
(7) 水道の使用状況
(8) 被保険者の居住状況
(9) 近隣者からの情報収集
(10) その他必要と認められる調査及び確認
(1) 現地調査その他の資料から転居している事実が確認できる者
(2) 前号のほか、被保険者証の未交付の者であつて、転居についての明確な資料及び証明はないが、客観的にみて居住していない事実が判断できる者
2 前項で認定した不現住被保険者で転出先が確認できる場合は、本人に対し国民健康保険に関する手続き等を行うよう指導するものとする。
(職権による資格喪失)
第6条 不現住被保険者として認定した者は、職権による住民票への被保険者資格喪失の記載等を速やかに行い、国民健康保険の被保険者の資格を喪失させるものとする。
(不現住と確定する日)
第7条 不現住被保険者を不現住と確定する日は、次に掲げる区分による。
(1) 転出の事実が確認できる者 引越しの証言等により転出日が確認出来た場合はその日とし、その日が確認できない場合は、電気、水道等の使用状況によりその日を確定するものとする。
(2) 居住していない事実のみの者 居住していない事実が確認できる資料等から客観的にみて居住していない事実が判断できる日の場合はその日とし、その日が特定できない場合は、実態調査及び一定期間を経ての再調査又は文書確認等により不在を確認した日のうち妥当と認められる日とする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。