○尾花沢市国民健康保険高額療養費等貸付規程
平成13年3月31日
訓令第27号
尾花沢市国民健康保険高額療養費貸付規程(昭和62年訓令第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、尾花沢市国民健康保険被保険者の福祉の向上に資するため国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第82条第2項の規定に基づき、次に掲げる区分に要する資金の貸付けについて必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 法第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受けることが見込まれる者に対して行う、療養に要する資金
(2) 法第58条第1項の規定による出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給を受けることが見込まれる者に対して行う、出産に要する費用を支払うための資金
(1) 当該被保険者が受けた療養について、その世帯主が高額療養費の支給を受ける見込みがあること。
(2) 当該療養に要する費用について当該被保険者が医療機関等から請求を受け又はその費用を支払ったこと。
(1) 出産予定日まで1ヶ月以内であること。
(2) 妊娠12週以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又は、その費用を支払ったこと。
(貸付額)
第3条 資金の貸付額は、高額療養費及び出産育児一時金支給見込額の10分の8を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸付けない。
(貸付利息)
第4条 貸付金には、利息を付さない。
(1) 第2条第1項に掲げる者 一部負担金請求書又は領収書
(2) 第2条第2項第1号に掲げる者 出産予定日まで1ヶ月以内であることを証明する書類
(3) 第2条第2項第2号に掲げる者 妊娠12週以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書
2 市長は、前項の申請書を受理したときは速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定するものとする。
4 市長は、貸付けの必要がないと認めるときは、貸付けしないことができる。
(貸付金の返還)
第7条 市長は、第6条の規定による委任状に基づき高額療養費・出産育児一時金を受領したときは、これを貸付金の返還に充当するものとし、当該受領額が貸付額をこえるときは、当該超過額を世帯主に交付するものとする。ただし、出産育児一時金について、出産の日から14日以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、市長の指定する日までとする。
2 世帯主は、高額療養費・出産育児一時金の額が貸付額に満たないときは、市長が定める期限までに当該不足額を市長に支払わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、市長は資金の貸付けを受けた者に対し、市長の指定する日まで貸付金の全額を償還させるものとする。
(1) 借受人が偽りの申請その他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 当該貸付けに係る被保険者が第2条に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
(高額療養費等貸付台帳)
第9条 市長は、高額療養費等貸付台帳(別記様式第6号)を作成し、この貸付けを受けている者に係るその貸付けの状況を明らかにしておくものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。