○尾花沢市介護保険第1号被保険者保険料普通徴収口座振替事務取扱要綱
平成12年10月20日
訓令第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定により、尾花沢市介護保険第1号被保険者保険料普通徴収分の納期内納付の徹底及び自主納付体制の確立を図るため、口座振替制度(以下「口座振替」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 口座振替の利用範囲は、尾花沢市介護保険第1号被保険者保険料普通徴収分(以下「保険料」という。)とする。
(取扱金融機関)
第3条 保険料の収納を口座振替で取扱う金融機関は、尾花沢市指定金融機関及び収納代理金融機関で、市長と尾花沢市介護保険第1号被保険者保険料普通徴収口座振替に関する協定をした金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(協定書)
第4条 尾花沢市介護保険第1号被保険者保険料普通徴収口座振替に関する協定及びフロッピー・ディスク交換による口座振替に関する協定は、別に定める。
(口座振替の申込手続)
第5条 口座振替の方法により保険料を納付しようとする納入義務者は、尾花沢市介護保険第1号被保険者保険料普通徴収口座振替依頼書(別記様式第1号、金融機関用、市役所用、本人用の3部複写で、以下「依頼書」という。)を納入義務者の預金口座のある取扱金融機関に提出するものとする。
2 納入義務者と名義の異なる預金口座から振替する場合は、預金口座名義人の承諾を得て、前項の手続を行うものとする。
第6条 取扱金融機関は、第5条により申込があったときは依頼書に取扱金融機関印を押印し、市長に送付するものとする。
2 口座振替依頼書は、金融機関、市役所、本人のそれぞれが保管する。
(口座振替の方法)
第7条 取扱金融機関の振替は、フロッピー・ディスク扱い、非フロッピー・ディスク扱いとするものとする。
(振替日)
第9条 振替日は各月末日とする。ただし、市役所及び取扱金融機関の都合により納期間に振替できるものとする。
(領収書の送付)
第12条 口座振替により納入された領収書の納入義務者への送付は、市が行うものとする。
(振替不能の取扱)
第13条 取扱金融機関は、納入義務者が指定した口座の預金残高不足等の理由により振替不能が生じたときは、フロッピー・ディスクに不能事由等を記録し、口座振替済通知書と振替不能者リストとともに市長に返送するものとする。
(口座振替の解約)
第14条 納入義務者が口座振替を解約しようとするときは、尾花沢市介護保険第1号被保険者保険料普通徴収口座振替解約届(別記様式第5号、金融機関用、市役所用、本人用の3部複写で、以下「解約届」という。)を金融機関に提出するものとする。
2 取扱金融機関は、前項の届を受理したときは、市長に解約届を送付する。
3 取扱金融機関は、納入義務者が口座振替指定口座を解約する場合は、必ず解約届を提出してもらうものとする。
4 解約届は金融機関、市役所、本人がそれぞれ保管する。
(手数料)
第15条 市長は、口座振替完了分について、取扱金融機関に対し手数料を支払うものとする。
2 手数料の金額及び支払時期については別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。
附則(平成18年3月22日訓令第13号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。