○尾花沢市介護保険低所得者利用者負担対策実施要綱
平成12年6月13日
訓令第36号
注 平成25年5月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 障害者訪問介護利用者に対する支援措置(第2条~第4条)
第3章 社会福祉法人等による生活困窮者に対する利用者負担の軽減等(第5条~第9条)
第4章 高額介護サービス費支給の適用方法(第10条)
第5章 手続等(第11条~第14条)
第6章 適用の除外(第15条)
第7章 期間適用等に関する取扱い(第16条)
附則
第1章 総則
第1条 この要綱は、介護保険の導入に伴う負担の激変緩和を図るため、低所得者層の利用者負担について特別の措置を講ずるに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。
(平25訓令26・一部改正)
第2章 障害者訪問介護利用者に対する支援措置
第2条 低所得世帯であって、障害者施策による訪問介護を利用していた者について、訪問介護、介護予防訪問介護又は夜間対応型訪問介護に係る利用者負担を軽減するものとする。(以下「支援措置」という。)
第3条 支援措置の対象となる者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による訪問介護の利用において、境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することになった者とする。
(1) 65歳の年齢到達前おおむね1年の間に障害者施策による訪問介護の利用実績がある者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)施行前おおむね1年の間に、高齢者施策又は障害者施策による訪問介護の実績のある65歳以上の障害者で、64歳以前の障害を原因として手帳の交付を受けている者
(3) 40歳から64歳までの者
(平25訓令26・一部改正)
第4条 利用者の負担割合は0%とする。
第3章 社会福祉法人等による生活困窮者に対する利用者負担の軽減等
第5条 低所得者で特に生計が困難である者に対して、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が利用者負担(介護費負担並びに食費及び居住費(滞在費)に係る負担をいう。以下この章において同じ。)を軽減した場合、軽減額が当該法人が本来受領すべき利用者負担収入に対し、一定割合を超えた社会福祉法人等に対し助成するものとする。(以下「法人支援措置」という。)
(平25訓令26・一部改正)
第6条 法人支援措置の利用者負担軽減の対象となる者は、市民税世帯非課税者で、次の各号の全てに該当する者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めた者とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
第7条 対象となるサービスは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担の額とする。ただし、旧措置入所者の利用者負担並びに食費及び居住費は除く。
第8条 利用者負担の軽減割合は、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。
第9条 法人支援措置により助成を受けようとする社会福祉法人等に対する助成額及び手続等は、別に定める。
(平25訓令26・一部改正)
第4章 高額介護サービス費支給の適用方法
(平25訓令26・一部改正)
第5章 手続等
(平25訓令26・改称)
第11条 支援措置により軽減を受けようとする者は、訪問介護利用者負担額減額申請書(別記様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
第13条 法人支援措置により利用者負担の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(別記様式第4号)により、市長に申請しなければならない。
第6章 適用の除外
第15条 法第64条から法第69条の規定による保険給付等の制限を受けている者は、この要綱の適用を除外する。
第7章 期間適用等に関する取扱い
第16条 所得状況の把握が毎年度6月末日であることを踏まえ、第4条の負担割合の期間適用については、当該年度の7月1日からを始期とする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月15日訓令第66号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月1日訓令第39号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年12月1日訓令第56号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日訓令第29号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月29日訓令第16号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月30日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行する。