○尾花沢市交通安全条例

平成11年9月9日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第11O号)第4条の規定に基づき、本市における交通安全の確保に関する基本理念及び施策の基本を定め、もって市民の安全かつ快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 交通安全の確保は、市民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、行政により施策の推進及び市民による自助努力によって現在及び将来にわたって維持されなければならない。

(市の責務)

第3条 市長は、市民の交通安全の意識の高揚及び交通安全の確保に関し、啓発活動、道路環境整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。

2 市は、前項の対策を実施するに当たっては、警察署、交通安全関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、交通関係の法令を遵守し、自主的かつ積極的に交通安全の確保に努めるとともに、市及び関係機関等が実施する交通安全対策に協力しなければならない

(交通三悪の追放)

第5条 市民は、飲酒運転、無免許運転及び暴走運転(以下「交通三悪」という。)の追放に努めなければならない。

2 市長は、交通三悪の追放のための施策を積極的に推進しなければならない。

(良好な道路交通環境の確保等)

第6条 市長は、良好な道路交通の環境を確保するために必要があると認めるときは、関係行政機関に対して必要な措置を取るよう要請するものとする。

(交通安全行動の日の指定)

第7条 市民一人一人の交通安全の意識の高揚を図るため、毎月1日を市民交通安全行動の日(以下「交通安全行動の日」という。)に指定する。

2 交通安全行動の日には、地域、家庭及び事業所において交通安全に係る活動を実施するものとする。

(交通安全教育の推進)

第8条 市長は、交通安全教育を効果的に推進するため、関係機関等と連携して参加、体験及び実践型の交通安全教育を実施する。

(団体への支援)

第9条 市長は、関係機関等がこの条例の目的達成のため行う、地域における交通事故防止活動その他交通安全の確保に関する活動の促進を図るため、支援等の援助を行うことができる。

(広報及び情報の提供)

第10条 市長は、市民に対し交通安全に関する広報及び啓発活動を積極的に行う。

(交通死亡事故等発生時の措置)

第11条 市長は、交通死亡事故が連続して発生し、又は交通事故が特定の区間若しくは地域に集中して発生した場合において必要があると認めるときは、関係機関等と現地調査を実施して総合的な事故防止対策を講じるものとする。

2 市長は、交通死亡事故が連続して発生し、かつ、引き続き発生するおそれがあると認めるときは、交通死亡事故多発非常事態宣言を発して市民総参加による緊急事故防止対策を推進するものとする。

(顕彰)

第12条 市長は、交通安全の確保について功労のあった団体又は個人に対して顕彰することができる。

(交通安全実施モデル地域の指定)

第13条 市長は、交通安全意識の高揚を図るとともに、交通事故を防止をするため、一定の地域を交通安全実施モデル地域(以下「モデル地域」という。)に指定することができる。

2 モデル地域に指定された地域においては、他の模範となる交通安全活動及び交通事故防止活動を積極的に実施するものとする。

(交通安全確保に関する製品の利用促進)

第14条 市長は、交通安全の確保を図るため、市民に対して反射材等交通安全の確保に関する製品の利用促進を図るものとする。

(規則への委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

尾花沢市交通安全条例

平成11年9月9日 条例第18号

(平成11年9月9日施行)