○尾花沢市交通安全対策会議条例
昭和46年3月22日
条例第12号
(目的)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき尾花沢市交通安全対策会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 尾花沢市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関し審議し、及びその施策の実施を推進すること。
(会長及び委員)
第3条 会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、市長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。
(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者2名以内
(2) 山形県の部内の職員のうちから市長が委嘱する者2名以内
(3) 尾花沢警察署の警察官のうちから市長が委嘱する者1名
(4) 尾花沢市の教育長
(5) 尾花沢市の消防署長
(6) 部内の職員のうちから市長が指名する者7名以内
(特別委員)
第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、東日本旅客鉄道株式会社、日本道路公団その他の陸上交通に関する業務を営む公共的機関の職員のうちから、市長が委嘱する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(幹事)
第5条 会議に、幹事10名以内を置くことができる。
2 幹事は、市の職員のうちから市長が指名する。
3 幹事は、会議の所掌事務について会長、委員、特別委員を補佐する。
(庶務)
第6条 会議の庶務は交通安全対策主管課において処理する。
(議事等)
第7条 前各条に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかつて定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和49年4月1日より施行する。
附則(昭和62年8月6日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。