○尾花沢市交通指導員設置規則

昭和42年12月28日

規則第12号

注 平成26年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、尾花沢市における学童、園児の通学等の安全を確保するため、交通指導員(以下「指導員」という。)を設置し、必要な事項を定めることを目的とする。

(令2規則11・全改)

(任務)

第2条 指導員は、市長の命により、学校・警察機関および交通安全推進機関等との緊密な連携を図り、学童園児の安全指導を行ない、もつて交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。

(勤務)

第3条 指導員は、市長の定める計画に基づき勤務に従事するものとする。

2 指導員の勤務時間は、午前7時30分から同8時30分までとする。ただし、通学、通園の時間帯に応じて勤務時間を変更することができる。

3 指導員は前項の場合のほか、市長が特に必要と認めて勤務を命じたときは、直ちにその勤務に従事しなければならない。

4 指導員の指導箇所は、別表第1に定めるところによる。ただし、地域の事情により特に必要と認められる場合は、市長の許可を得て指導箇所を変更することができる。

5 指導員は、交通指導に従事するときは、任務遂行に必要な服装を着用するとともに、支給された安全帽(ヘルメツト)を着用するほか、必要な装備品を着用、携行しなければならない。

(遵守事項)

第4条 指導員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 警察官の職務とまぎらわしい行為をしないこと。

(2) 交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。

(3) 交通安全の指導にあたつては、言動を慎しみ、誠意をもつてあたること。

(4) 職務上知り得た秘密をもらさないこと。その職を退いた後もまた同様とする。

(定数)

第5条 指導員の定数は、8名以内とする。

(平26規則12・一部改正)

(任命)

第6条 指導員は、次の各号に該当する者のうちから市長が任命する。

(1) 本市の区域内に居住するもので、満20才以上65才未満の者。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りではない。

(2) 志操堅固、身体強健であつて、交通法規に通じ、かつ指導力を有するもの

(任期)

第7条 指導員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

2 補欠により任命された指導員の任期は、その残任期間とする。

3 臨時的に交通指導員の設置が必要な場合は、第1項の規定にかかわらず期間を指定して設置することができるものとする。

(退職)

第8条 指導員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもつて市長に願い出なければならない。

(欠格事項)

第9条 次の各号の一に該当する者は、指導員となることができない。

(1) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者、又はその執行をうけることがなくなるまでの者

(2) 3カ月以上にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(令3規則15・一部改正)

(分限)

第10条 市長は、指導員が次の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを免職することができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪え得ない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、指導員に必要な適格性を欠く場合

(4) 本市の区域外に転出した場合

(緊急措置)

第11条 指導員は、緊急な事態を知つたときは、臨機の処置を講ずるとともに、直ちに市長に報告しなければならない。

(被服の貸与)

第12条 指導員に対しては、被服及び装備品を貸与する。

2 前項に規定する被服及び装備品の品目、数量、及び貸与期間は別表第2のとおりとする。

3 指導員は、失職し、又は退職した場合においては、直ちにこれを返納しなければならない。

4 貸与品を、公務上避け得ない事由により、き損又は亡失したときは代品を支給する。

5 貸与品は、職務以外に使用してはならない。

6 貸与品は、他に貸与したり、交換したり、又はその他の処分をしてはならない。

7 市長は、被服貸与簿(別記様式)を備えつけ、貸与状況を明らかにしておかなければならない。

8 貸与期間が満了したときは、その被服は、貸与を受けたものに交付することができる。公務による傷い、疾病のため退職したとき又は死亡したときも同様とする。

(令2規則11・旧第13条繰上)

(報告)

第13条 指導員は、毎月の勤務状況を、翌月の5日までに市長に報告しなければならない。

(令2規則11・旧第15条繰上)

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(令2規則11・旧第16条繰上)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第1O号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月27日規則第2号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年12月21日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(平成2年6月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成23年3月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平26規則12・一部改正)

指導箇所

地区

場所

備考

本町

上町国道十字路

上町丁字路

福原屋そば屋前

梺町十字路

横町十字路

北町十字路

新町十字路

新町丁字路


常盤

延沢丁字路

常盤小学校前

 

玉野

鶴巻田丁字路

玉野小学校前

 

別表第2(第12条関係)

(平26規則12・令2規則11・一部改正)

被服および装備品

貸与品目

数量

貸与期間

備考

冬服上下

1着

3年

 

合服上下

1着

3年

 

盛夏服上下

1着

2年

 

外とう

1着

4年

 

ヘルメツト

1個

3年

 

帯革

1本

3年

 

雨衣

1着

3年

 

ワイシヤツ

1着

1年

 

正帽(夏、冬)

各1個

4年

 

ネクタイ

1本

1年

 

冬手袋

1双

2年

 

夏手袋

1双

6ケ月

 

警笛

1個

1年

 

腕章

1本

1年

 

半長靴

1足

2年

 

ゴム長靴

1足

2年

 

モール

1本

2年

 

襟章

1組

3年

 

上記貸与被服および装備品で消耗、破損度の少いものについては期間を越えて貸与することがある。

(平26規則12・追加、令2規則11・一部改正)

画像

尾花沢市交通指導員設置規則

昭和42年12月28日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第7章 交通安全・生活安全
沿革情報
昭和42年12月28日 規則第12号
昭和46年4月1日 規則第10号
昭和49年3月27日 規則第2号
昭和53年4月1日 規則第7号
昭和61年3月31日 規則第6号
昭和62年12月21日 規則第1号
平成2年6月1日 規則第6号
平成23年3月17日 規則第2号
平成26年3月26日 規則第12号
令和2年3月27日 規則第11号
令和3年4月1日 規則第15号