○原動機付自転車臨時運行標識貸与規則

昭和37年6月1日

規則第14号

第1条 尾花沢市に居住する者にして、原動機付自転車の販売等の理由により臨時に運行する場合、原動機付自転車の臨時運行標識(以下「標識」という。)この規則によつて貸与するものとする。

第2条 標識の貸与を受けようとする者は、次の事項を記載した原動機付自転車臨時運行標識貸与申請書を、市長に提出するものとする。

(1) 貸与を受けようとする者の住所、氏名

(2) 臨時運行の目的

(3) 車名

(4) 車台番号

(5) 運行区間

(6) 運行期間

第3条 市長は貸与申請書を審査し貸与することを認めた場合に限り貸与するものとする。

第4条 標識の貸与期間は道路運送車両法第35条に基づき5日をこえてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、第2条の申請事由により市長が必要と認めた場合に限り1ケ月を限度として貸与することができる。

3 臨時運行の許可をなしたときは、臨時運行許可証を交付し、かつ臨時運行標識を貸与するものとする。

4 前項の臨時運行許可証には次の事項を記載しなければならない。

(1) 許可を受けた者の住所、氏名

(2) 車名

(3) 臨時運行の目的

(4) 臨時運行区間

(5) 有効期間

5 臨時運行の許可を受けた者は、第1、2項の有効期間が満了したときはその日から5日以内に返納しなければならない。

第5条 前条第5項の期間経過後においても返納しない場合は、自後の貸与を停止する。

第6条 市長は第4条第2項の承認申請があつた場合、原動機付自転車の販売を業とすることを証する書面等の提出を求めなければならない。

2 市長は前項の規定以外に必要とする書面の提出を申請者に求めることができる。

第7条 標識を継続して貸与を受けようとする者(第4条第2項)はその貸与期限前5日までに第2条による申請書を市長に提出するものとする。

第8条 臨時運行の許可に係る原動機付自転車は、臨時運行許可標識を見易いように表示し、且つ臨時運行許可証を携帯するものでなければこれを運行の用に供してはならない。

第9条 標識の使用料は無料とする。

第10条 標識を遺失又は紛失したときは5日以内に(別紙)てん末書を市長に提出しなければならない。提出なき場合は第5条の規定を適用する。

第11条 市長は、原動機付自転車臨時運行標識交付簿を備えて整備するものとする。

この規則は、昭和37年4月1日より施行する。

原動機付自転車臨時運行標識貸与規則

昭和37年6月1日 規則第14号

(昭和37年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第7章 交通安全・生活安全
沿革情報
昭和37年6月1日 規則第14号