○尾花沢市未組織労働者保証融資に関する保証料補給規程

昭和63年2月8日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、山形県労働者信用基金協会(以下「労信協」という。)の債務保証により融資を受けた未組織労働者に対し、予算の範囲内において保証料補給金を交付し、利用者の負担を軽減することにより、未組織労働者の福祉向上を図ることを目的とする。

(対象及び補給金の額)

第2条 保証料補給金の交付を受けることができる者は、市内に住所を有する未組織労働者で、労信協の融資保証により、東北労働金庫から融資を受けた者とする。

2 保証料補給金の補給率は、次のとおりとする。

(1) 無担保貸付に係る保証料の補給率は、年率0.36%以内

(2) 有担保貸付に係る保証料の補給率は、年率0.09%以内

(補給金の支払)

第3条 補給金の支払等に関しては、労信協との契約により、保証承諾を受けた者について、労信協に一括して支払うものとする。

2 前項の契約は、会計年度ごとに締結する。

(補則)

第4条 この規程の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 この規程の施行前に保証承諾を受けていた者については、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月1日訓令第61号)

この訓令は、公布の日から施行する。

尾花沢市未組織労働者保証融資に関する保証料補給規程

昭和63年2月8日 訓令第1号

(平成17年12月1日施行)

体系情報
第8類 生/第8章
沿革情報
昭和63年2月8日 訓令第1号
平成17年12月1日 訓令第61号