○尾花沢市未組織労働者保証融資に関する保証料補給規程
昭和63年2月8日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、山形県労働者信用基金協会(以下「労信協」という。)の債務保証により融資を受けた未組織労働者に対し、予算の範囲内において保証料補給金を交付し、利用者の負担を軽減することにより、未組織労働者の福祉向上を図ることを目的とする。
(対象及び補給金の額)
第2条 保証料補給金の交付を受けることができる者は、市内に住所を有する未組織労働者で、労信協の融資保証により、東北労働金庫から融資を受けた者とする。
2 保証料補給金の補給率は、次のとおりとする。
(1) 無担保貸付に係る保証料の補給率は、年率0.36%以内
(2) 有担保貸付に係る保証料の補給率は、年率0.09%以内
(補給金の支払)
第3条 補給金の支払等に関しては、労信協との契約により、保証承諾を受けた者について、労信協に一括して支払うものとする。
2 前項の契約は、会計年度ごとに締結する。
(補則)
第4条 この規程の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成17年12月1日訓令第61号)
この訓令は、公布の日から施行する。