○尾花沢市出稼ぎ労働者傷害保険加入費助成金交付要綱

平成11年12月20日

訓令第27号

(目的)

第1条 この要綱は、尾花沢市民が一定期間居住地を離れて就労する際、傷害保険の加入費用に対して予算の範囲内において助成し、安心して就労することを目的とする。

(助成対象)

第2条 この助成金の対象は次の各号によるものとする。

(1) 居住地を1ケ月以上1年未満の期間居住地を離れて就労する者

(2) 前号に該当する者が、傷害保険(短期に限る)に加入した者

(助成金の額)

第3条 市長は、前条に該当する者に対し、保険加入費相当額とし、予算の範囲内で1人につき3,000円を限度として、助成金を交付することができる。

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、助成金申請書兼請求書(別記様式第1号)を提出するものとする。

(助成金の交付)

第5条 市長は、前条の申請書に基づき、内容を審査の上可否を決定し助成金を交付する。

2 交付決定通知書は、助成金の交付をもってこれにかえる。

(助成金の返還)

第6条 助成金の交付を受けた者が次の各号に該当するときは、市長は助成金の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 不正に助成金の交付を受けたと判明したとき。

(3) 保険加入の解約をしたと認められたとき。

この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

画像

尾花沢市出稼ぎ労働者傷害保険加入費助成金交付要綱

平成11年12月20日 訓令第27号

(平成11年12月20日施行)

体系情報
第8類 生/第8章
沿革情報
平成11年12月20日 訓令第27号