○尾花沢市農業委員会会議規則
昭和32年7月23日
農業委員会規則第3号
(総則)
第1条 尾花沢市農業委員会(以下「委員会」と云う)の会議は法令に別段の定めるものを除くほかこの規則の定めるところによる。
(招集)
第2条 会長は委員会を招集しようとするときは委員会の日時場所及び附議すべき事項を定め予め委員に通知し、公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は緊急やむを得ない場合を除き委員会の日時の3日前にしなければならない。
(欠席の届出)
第3条 委員は事故のため委員会に出席できないときは当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。
第4条 委員の議席は予めクジで定める。
2 議席には番号をつけるものとする。
(議長)
第5条 会長は委員会の議長となり議事を整理する。
(会議)
第6条 開会休憩延会又は閉会は議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前又は休憩延会若しくは閉会を宣告した後は何人も議事について発言することができない。
3 開議時刻後相当の時間を経ても尚出席委員が定数に達しないときは議長は延会を宣告することが出来る。
(議題の宣告)
第7条 議長は事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第8条 議長は必要があると認めるときは2件以上の事件を一括して議題とすることができる。但し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは討論を用いないで委員会にはかつて決める。
(議案の説明)
第9条 委員が議案を提出しようとするときは、その案を具え理由を付け議長に提出しなければならない。
2 事件が議題となつたときは提案者はその趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第10条 発言はすべて議長の許可を受けてしなければならない。
(動議)
第11条 この規則で特に定めた場合を除きすべての動議は1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第12条 修正の動議は3人以上の賛成者がなければ議題として審議することが出来ない。
(先議動議の採択順序)
第13条 他の事件に先立つて採択に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採択の順序を決める。但し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは討論を用いないで委員会にはかつて決める。
(事件及び動議の撤回又は訂正)
第14条 委員会の議題となつた事件及び動議を撤回し又は訂正しようとするときは委員会の承認を要する。
2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは提出者から請求しなければならない。
(採決の方法)
第15条 採決の方法は起立又は挙手による。但し議長が必要と認めるとき又は委員5人以上の要求があるときは投票の方法による。
(議事録)
第16条 議事録には議事のほか開会及び閉会の日時、出席、欠席の委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には議長及び委員会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
3 議事録の訂正を求める者は会長に申し出なければならない。但しその訂正は字句に止まり発言の趣旨を変更することができない。
4 議事録は委員会の事務所に備えつけ一般の縦覧に供しなければならない。
(傍聴人)
第17条 傍聴人は定められた場所以外の場所に入つてはならない。
2 兇器その他危険なものをもつている者、酒気を帯びている者。その他議長において議事の秩序を保持するために支障があると認めた者は入場することができない。
3 傍聴人は議場において発言しその他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は議長の指示に従わなければならない。
5 議長はその指示に従わない傍聴人の退場を命ずることができる。
(会議規則の疑義)
第18条 この規則の疑義はすべて会長が決める。但し異議があるときは委員会にはかつて決める。
附則
この規則は、昭和32年7月23日から適用する。
附則(平成12年3月31日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。