○尾花沢市農地移動適正化斡旋事業実施要領

昭和52年7月5日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

1 この事業は、農業振興地域の整備に関する法律第8条、第9条第18条に定めるところにより農業委員会等に関する法律第6条第2項の規定による農業委員の業務として、農業振興地域内の農地等について行う農地保有の合理化のための権利移動の斡旋事業(以下「農地適正化斡旋事業」という。)の実施は、この要領の定めるところによるものとする。

(目的)

2 この事業は、農地等の権利(所有権、賃借権、その他の使用収益権)の移動が農業経営規模拡大及び農地の集団化に寄与し、かつ尾花沢市農業振興地域整備計画に定める農家を育成するために実施するものとする。

(斡旋基準)

3 農地移動適正化あつせん事業は、山形県知事の認定をうけた尾花沢市農地移動適正化斡旋基準によるものとする。

(斡旋を行う場合)

4 斡旋事業は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 農地等の所有者から農地等の売渡し、または貸付の申出のあつたとき。

(2) 農地等の権利を取得させるべき者の要件を有する者から、農地等の買受けまたは借受けしたい旨の申出があり、斡旋することが相当であると認められたとき。

(3) 農地信託制度により農地等の信託を引き受けた農業協同組合から信託農地等について、売渡し、または貸付け斡旋を依頼されたとき。

(4) 農地保有合理化法人及び農業者年金基金から農地等の売渡し、または貸付けの斡旋を依頼されたとき。

(5) 地方公共団体(地方自治法第298条第1項の規定による地方開発事業団を除く。)または農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人(農業協同組合法第72条の8第1項第1号、第2号の事業を行うものを除く。)農地法施行令第1条の3第1項第4号の2に規定する民法法人から農地等の売渡し、または貸付けの斡旋を依頼されたとき。

(6) 農地等の所有者から農地等の交換の斡旋の申出があつたとき。

(7) (1)から(5)までの売渡しまたは貸付け、交換分合の斡旋に直接関連して他の農地等の売渡し、または貸付け交換の斡旋を行う必要があると認められたとき。

(斡旋を行わない場合)

5 斡旋事業は、次に掲げる場合は行わないものとする。

(1) 農地等の所有者が売渡し、または貸付けの相手を指定して斡旋の申出があつたとき。

(2) 5年未満の短期賃貸または使用貸借についての斡旋の申出があつたとき。

(斡旋委員会)

6 斡旋事業の円滑なる運営と事業目的達成のために斡旋委員会を置く。

(1) 斡旋委員会は、運営委員をもつて組織する。

(2) 斡旋委員会は、農業委員の中から2名の斡旋委員を指名する。

(3) 斡旋委員会は、斡旋委員の報告について協議し、その結果を農業委員会長に報告をしなければならない。

(斡旋委員の任務)

7 斡旋委員は、斡旋事業申出のあつた農地等について、斡旋基準に基づき斡旋につとめ、成立したときは斡旋調書(様式第4号)を、不成立のときは斡旋てんまつ書(様式第5号)を斡旋委員会に報告しなければならない。

(斡旋の決定など)

8 斡旋委員会は、農地等の所有者から斡旋申出書(様式第1号第2号)の提出があつた場合は、斡旋委員の氏名及び農地移動適正化斡旋基準に基づき実施する旨を通知するものとする。(様式第3号)

斡旋委員から斡旋打切りの報告があり、中止した場合も同様とする。(様式第7号)

(農業委員会の処理)

9 斡旋事業に関する農業委員会の処理すべき事項は、次の通りとする。

(1) 農業委員会は、農地移動適正化あつせん台帳を備えつけ、この要領に基づいて農地等の売買、または賃貸借、交換等について斡旋の所要事項を記載すること。

(2) 農地移動適正化斡旋事業を行うときは、毎年度農地移動適正化斡旋事業計画を作成し、山形県知事に報告すること。

(3) 農地移動適正化斡旋事業成績についても毎年度山形県知事に報告すること。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日農委訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

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尾花沢市農地移動適正化斡旋事業実施要領

昭和52年7月5日 農業委員会訓令第1号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第1節 農業委員会
沿革情報
昭和52年7月5日 農業委員会訓令第1号
平成12年3月31日 農業委員会訓令第2号