○尾花沢市農業構造政策推進会議の設置及び運営に関する要綱
平成7年6月1日
訓令第7号
(目的)
第1条 農業経営感覚に優れた効率的かつ安定的な経営の育成を目指し、育成すべき農業経営の目標を明確にするとともに、その目標の実現に向けて農用地の利用集積、経営管理の合理化等農業経営基盤の強化を促進するため、構造政策推進会議設置要領(昭和61年5月1日61構改B第683号農林水産事務次官依命通達)第2の3の規定に基づき、尾花沢市農業構造政策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、本市農業構造政策の方向づけを行うとともに、具体的な活動を組織的に展開し、本市農業の振興に資することを目的とする。
(構成)
第2条 推進会議は、「別表1」に掲げる機関及び団体の役職にある者をもって構成し、市長が委嘱する。
(事業)
第3条 推進会議は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 地域農業の振興のための推進方策及び具体的な活動計画の策定に関する事項
(2) 農業経営基盤強化の促進に関すること。
(3) 農業経営改善支援センターに関すること。
(4) 農業構造政策推進のための啓蒙普及活動に関する事項
(5) 地域農業の組織化活動及び土地利用調整活動等の支援に関する事項
(6) その他地域農業振興に必要な事項
(役員)
第4条 推進会議に会長及び副会長各1名を置き、会長は尾花沢市副市長が、副会長には尾花沢市農業委員会会長があたる。
2 会長は推進会議を統括し、代表する。
3 副会長は会長を補佐し、必要に応じてその職務を代行する。
(会議)
第5条 推進会議は会長が必要に応じて招集し、会長がこの会議の議長にあたる。
(幹事会)
第6条 推進会議の円滑な運営を図るため、「別表2」に掲げる者で構成する幹事会を設置する。
2 幹事会に幹事長を置き、尾花沢市農林課長がこれにあたり会務を統括する。
3 幹事会は、必要に応じて幹事長がこれを招集する。
(事務局)
第7条 推進会議の事務局を市農林課内に置き、事務局員若干名を置く。
2 事務局員は、市農林課及び市農業委員会の職員で構成する。
(経費)
第8条 推進会議の経費は、地域農政推進対策事業等の関係事業費をもって充てる。
(事業年度)
第9条 推進会議の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(委任)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月31日訓令第24号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月15日訓令第42号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月26日訓令第24号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
別表1
尾花沢市農業構造政策推進会議構成団体及び役職
| 構成機関及び団体 | 役職名 |
1 | 尾花沢市 | 副市長 |
2 | 尾花沢市農業委員会 | 会長 |
3 | 〃 | 農政専門委員会委員長 |
4 | 〃 | 農地専門委員会委員長 |
5 | 山形県村山総合支庁産業経済部農業振興課 | 課長 |
6 | 山形県村山総合支庁産業経済部北村山農業技術普及課 | 課長 |
7 | みちのく村山農業協同組合 | 尾花沢営農センター所長 |
8 | 村山北部土地改良区 | 理事長 |
9 | 山形中央農業共済組合 | 組合長 |
10 | 農業経営改善推進員 | 推進員 |
11 | 農業士会 | 会長 |
別表2
尾花沢市農業構造政策推進会議幹事会構成員
| 所属 | 役職 |
1 | 尾花沢市 | 農林課長 |
2 | 尾花沢市農業委員会 | 事務局長 |
3 | 山形県村山総合支庁産業経済部農業振興課 | 地域農政主査 |
4 | 山形県村山総合支庁産業経済部北村山農業技術普及課 | 課長補佐 |
5 | みちのく村山農業協同組合 | 尾花沢営農センター次長 |
6 | 村山北部土地改良区 | 総務課長 |