○尾花沢市農業経営・生産対策推進会議設置に関する要綱
平成12年6月30日
訓令第41号
(設置)
第1条 効率的かつ安定的な農業構造を確立するために関係機関・団体が一体となって農業経営及び生産対策を推進し、農業・農村の振興と発展に寄与するために、尾花沢市農業経営・生産対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(事業)
第2条 推進会議は目的達成のための次の事業を行う。
(1) 認定農業者等意欲ある農業者育成・確保に関連する対策事業
(2) 農業・農村における男女共同参画の推進に関連する対策事業
(3) 高齢農業者の活動の促進、福祉の向上に関連する対策事業
(4) 新規就農者の確保・育成に関連する対策事業
(5) 農地の利用集積に関すること。
(6) 営農指導員の育成に関すること。
(7) 経営構造対策に関すること。
(8) 農業生産及び畜産の振興に関すること。
(9) 尾花沢市基本構想の実現、その他農業経営基盤強化の促進に関すること。
(10) 経営・生産対策実施方針(地域農業マスタープラン)の策定に関すること。
(11) 農業経営改善支援センターに関すること。
(12) その他地域農業振興に関すること。
(会長及び副会長)
第4条 推進会議に会長及び副会長各1名を置き、会長には尾花沢市副市長が、副会長には尾花沢市農業委員会々長があたる。
2 会長は推進会議を統括し、代表する。
3 副会長は会長を補佐し、必要に応じてその職務を代行する。
(会議)
第5条 推進会議は会長が必要に応じて招集し、会長がこの会議の議長にあたる。
(幹事会)
第6条 推進会議の円滑な運営を図るため、幹事会を設置する。
3 幹事会に幹事長を置き、尾花沢市農林課長がこれにあたり会務を統括する。
4 幹事会は、必要に応じて幹事長がこれを招集し、会議の座長にあたる。
(事務局)
第7条 推進会議の事務局は尾花沢市農林課内に置き、事務局員若干名を置く。
2 事務局員は、市農林課及び市農業委員会の職員で構成する。
(経費)
第8条 推進会議の経費は、地域農政推進対策事業等の関係事業費を充てる。
(事業年度)
第9条 推進会議の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(委任)
第10条 その他必要な事項は会長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月31日訓令第25号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月24日訓令第60号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年8月15日訓令第42号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月20日訓令第44号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月26日訓令第24号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
別表1
尾花沢市農業経営・生産対策推進会議構成団体及び役職
| 構成機関及び団体 | 役職名 |
1 | 尾花沢市 | 副市長 |
2 | 尾花沢市農業委員会 | 会長 |
3 | 〃 | 農政専門委員会委員長 |
4 | 〃 | 農地専門委員会委員長 |
5 | 山形県村山総合支庁産業経済部農業振興課 | 課長 |
6 | 山形県村山総合支庁産業経済部北村山農業技術普及課 | 課長 |
7 | みちのく村山農業協同組合 | 尾花沢営農センター所長 |
8 | 村山北部土地改良区 | 理事長 |
9 | 山形中央農業共済組合 | 農産部長 |
10 | 農業経営改善推進員 | 推進員 |
11 | 農業士会 | 代表 |
別表2
尾花沢市農業経営・生産対策推進会議幹事会構成員
| 構成機関及び団体 | 役職名 |
1 | 尾花沢市 | 農林課長 |
2 | 尾花沢市農業委員会 | 事務局長 |
3 | 山形県村山総合支庁産業経済部農業振興課 | 地域農政主査 |
4 | 山形県村山総合支庁産業経済部北村山農業技術普及課 | 尾花沢市担当 |
5 | みちのく村山農業協同組合 | 尾花沢営農センター次長 |
6 | 村山北部土地改良区 | 事務局長 |