○尾花沢市農業経営改善計画認定審査会設置要綱

平成7年9月1日

訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項及び農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)第13条の規定に基づき申請された農業経営改善計画(以下「改善計画」という。)の審査を行うため、尾花沢市農業経営改善計画認定審査会(以下「審査会」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(構成)

第2条 審査会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 尾花沢市農林課長

(2) 尾花沢市農業委員会事務局長

(3) 山形県村山総合支庁産業経済部北村山農業技術普及課長

(4) みちのく村山農業協同組合尾花沢営農センター所長

(5) 山形中央農業共済組合農産部農産第二課長

2 前項に掲げる者のほか、必要と認めるときは、関係機関の代表者及び知識経験者の出席を求めることができる。

(会長)

第3条 審査会に会長を置き、尾花沢市農林課長がこれにあたる。

2 会長は会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審査会の審議は、出席した者全員の同意により決する。

(意見の聴取)

第5条 審査会は、必要により会長が指名した者の出席を求めて、申請内容の説明及び意見の聴取をすることができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、尾花沢市農林課において行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成16年12月14日訓令第68号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年8月15日訓令第42号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年4月25日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年6月26日訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

尾花沢市農業経営改善計画認定審査会設置要綱

平成7年9月1日 訓令第13号

(平成20年6月26日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第2節 農業一般
沿革情報
平成7年9月1日 訓令第13号
平成16年12月14日 訓令第68号
平成17年8月15日 訓令第42号
平成19年4月25日 訓令第16号
平成20年6月26日 訓令第24号