○尾花沢市農業農村活性化推進協議会設置要綱
平成7年10月26日
訓令第15号
(設置)
第1条 本市の農業振興を図り、地域全体をとらえた農業農村の活性化を推進するため、尾花沢市農業農村活性化推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次の事項について協議する。
(1) 土地利用計画の策定に関すること。
(2) 地域連携協定に関すること。
(3) 農業近代化施設整備の研究、提言等に関すること。
(4) 各種情報収集に関すること。
(5) その他、農業農村活性化推進に関すること。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長1名、副会長1名を置き、会長に尾花沢市長、副会長には尾花沢市農業委員会々長が当たる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、会長が、この会議の議長となる。
(部会)
第6条 協議会の目的を達成するため、専門的に検討する次の部会を置く。
(1) 総合企画調整部会
(2) 協定推進調整部会
2 各部会については、会長が別に定める。
(幹事会)
第7条 協議会の円滑な運営を図るため、幹事会を置く。
3 幹事会に幹事長を置き、幹事長は、尾花沢市農林課長が当たる。
4 幹事会は、幹事長が必要に応じ招集し、会議の座長に当たる。
(推進員)
第8条 協議会に、目的達成に必要と認めたときは、推進員を置くことができる。
(事務局)
第9条 協議会の事務局は、尾花沢市農林課内に置く。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成7年7月3日から適用する。
附則(平成13年3月31日訓令第23号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月26日訓令第24号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
別表第1
尾花沢市農業農村活性化推進協議会構成団体及び役職
構成団体 | 役職名 |
1 尾花沢市 | 市長 |
2 尾花沢市議会産業常任委員会 | 委員長 |
3 尾花沢市農業委員会 | 会長 |
4 山形県村山総合支庁産業経済部農業振興課 | 課長 |
5 村山農業改良普及センター | 所長 |
6 みちのく村山農業協同組合尾花沢営農センター | 所長 |
7 北村山森林組合 | 組合長 |
8 村山北部土地改良区 | 理事長 |
9 山形中央農業共済組合 | 参事 |
10 尾花沢市観光物産協会 | 会長 |
11 尾花沢市婦人会 | 会長 |
12 尾花沢地区農業構造改善推進協議会 | 会長 |
別表第2
尾花沢市農業農村活性化推進協議会幹事
構成団体 | 役職名 |
1 尾花沢市農林課 | 課長 |
2 尾花沢市農業委員会 | 事務局長 |
3 村山農業改良普及センター 北村山農業普及課 | 技術主幹 |
4 みちのく村山農業協同組合尾花沢営農センター | 営農販売部長 |
5 村山北部土地改良区 | 総務課長 |
6 山形県村山総合支庁 産業経済部農業振興課 | 地域農政主査 |