○尾花沢市農業農村活性化推進協議会設置要綱

平成7年10月26日

訓令第15号

(設置)

第1条 本市の農業振興を図り、地域全体をとらえた農業農村の活性化を推進するため、尾花沢市農業農村活性化推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次の事項について協議する。

(1) 土地利用計画の策定に関すること。

(2) 地域連携協定に関すること。

(3) 農業近代化施設整備の研究、提言等に関すること。

(4) 各種情報収集に関すること。

(5) その他、農業農村活性化推進に関すること。

(構成)

第3条 協議会は、別表第1に掲げる機関及び団体(以下「構成団体」という。)をもって構成し、委員は、同表に掲げる構成団体の役職にある者をもって充てる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長1名、副会長1名を置き、会長に尾花沢市長、副会長には尾花沢市農業委員会々長が当たる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集し、会長が、この会議の議長となる。

(部会)

第6条 協議会の目的を達成するため、専門的に検討する次の部会を置く。

(1) 総合企画調整部会

(2) 協定推進調整部会

2 各部会については、会長が別に定める。

(幹事会)

第7条 協議会の円滑な運営を図るため、幹事会を置く。

2 幹事会は、別表第2に掲げる構成団体をもって構成し、幹事は同表に掲げる構成団体の役職にある者をもって充てる。

3 幹事会に幹事長を置き、幹事長は、尾花沢市農林課長が当たる。

4 幹事会は、幹事長が必要に応じ招集し、会議の座長に当たる。

(推進員)

第8条 協議会に、目的達成に必要と認めたときは、推進員を置くことができる。

(事務局)

第9条 協議会の事務局は、尾花沢市農林課内に置く。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成7年7月3日から適用する。

(平成13年3月31日訓令第23号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年6月26日訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

別表第1

尾花沢市農業農村活性化推進協議会構成団体及び役職

構成団体

役職名

1 尾花沢市

市長

2 尾花沢市議会産業常任委員会

委員長

3 尾花沢市農業委員会

会長

4 山形県村山総合支庁産業経済部農業振興課

課長

5 村山農業改良普及センター

所長

6 みちのく村山農業協同組合尾花沢営農センター

所長

7 北村山森林組合

組合長

8 村山北部土地改良区

理事長

9 山形中央農業共済組合

参事

10 尾花沢市観光物産協会

会長

11 尾花沢市婦人会

会長

12 尾花沢地区農業構造改善推進協議会

会長

別表第2

尾花沢市農業農村活性化推進協議会幹事

構成団体

役職名

1 尾花沢市農林課

課長

2 尾花沢市農業委員会

事務局長

3 村山農業改良普及センター 北村山農業普及課

技術主幹

4 みちのく村山農業協同組合尾花沢営農センター

営農販売部長

5 村山北部土地改良区

総務課長

6 山形県村山総合支庁 産業経済部農業振興課

地域農政主査

尾花沢市農業農村活性化推進協議会設置要綱

平成7年10月26日 訓令第15号

(平成20年6月26日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第2節 農業一般
沿革情報
平成7年10月26日 訓令第15号
平成13年3月31日 訓令第23号
平成20年6月26日 訓令第24号