○国営村山北部土地改良事業負担金等徴収条例

平成3年3月15日

条例第6号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項及び第90条の2第1項の規定による国営村山北部土地改良事業(以下「国営事業」という。)に係る負担金等の徴収については、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(負担金の徴収)

第2条 市は、法第90条第5項の規定により、国営事業に要する費用の一部を負担するときは、国営事業によって利益を受ける者で国営事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの(以下「受益者」という。)から同項の規定による負担金の一部を徴収する。

(負担金の額)

第3条 前条の規定により市が徴収する負担金の総額は、国営事業に係る法第90条第5項の規定による負担金の額に100分の20を乗じて得た額とする。

2 前条の規定により市が徴収する負担金の額は、国営事業の施行に係る地域内にある土地であって当該第3条資格者が法第3条に規定する資格を有しているものの面積の当該事業の施行に係る地域内の法第3条に規定する資格に係る土地に応じて前項の総額を割り振って得た額とする。

(負担金の徴収方法)

第4条 市は、第2条の規定より徴収する各年度の負担金は、2期に分けて徴収するものとする。

2 市は、受益者から申出があるときは、その者に係る負担金の全部又は一部につき一時払の方法により徴収することができる。

3 市は、受益者から申出があり、必要と認めるときは、当該年度内において分割払の方法により徴収することができる。

(負担金の減免及び徴収猶予)

第5条 市は、災害その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは第2条の規定により徴収する負担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(特別徴収金の徴収)

第6条 市は、法第90条の2の規定により受益者が国営事業の工事の完了につき、法第113条の2第3項の規定による公告があった日以後8年を経過する日までの間に当該土地を国営事業の計画において予定した用途以外の用途(土地改良法施行令(昭和24年政令第295号。以下「政令」という。)第53条の8に規定する用途を除く。(以下「目的外用途」という。))に供するため、所有権の移転等をした場合又は自ら目的外用途に供した場合には、その原因となった受益者から特別徴収金を徴収することができる。

(特別徴収金の額)

第7条 前条の規定により市が徴収する特別徴収金の額は、当該国営土地改良事業につき市が負担する負担金のうち、その徴収に係る土地に係る部分の額として政令第53条の11第2項において準用する同条第1項の規定により算定される額から、第3条第1項に定める額のうちその徴収に係る部分の額として政令第53条の11第2項において準用する同条第1項の規定により算定される額を差引いて得た額とする。

(決済金の徴収)

第8条 村山北部土地改良区は、組合員から国営事業の施行地域内にある土地につき農地法(昭和27年法律第229号)第4条及び第5条の規定による農地転用の通知があり、意見書を交付したときは、すみやかにその写を添えて市長に通知しなければならない。

2 市は、前項の通知があった土地につき、農地法に基づく農地転用の許可があったときは、その受益者から当該土地に係る決済金を徴収することができる。

(決済金の額)

第9条 前条の規定により市が受益者から徴収する決済金の額は、当該転用される土地に係る決済年度の翌年度以降のもの(利息を除く)につき、第3条第1項の規定により徴収することとなる負担金の全額を限度とする。

(その他)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

国営村山北部土地改良事業負担金等徴収条例

平成3年3月15日 条例第6号

(平成5年3月18日施行)