○県営農地開発事業分担金徴収条例
昭和45年3月23日
条例第8号
(総則)
第1条 県営農地開発事業(以下「農地開発事業」という。)に要する費用に充当するため、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定により負担すべき額を地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基き、分担金として徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(分担金の被徴収者)
第2条 分担金は、農地開発事業施行により利益を受けるもので、農地開発事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するものから徴収する。
(分担金の額)
第3条 前条の規定により、法第3条に規定する資格を有するものから徴収する各年度の分担金の額は、山形県営土地改良事業分担金徴収条例第3条第6号に規定する範囲内において市長が定める。
(分担金等の徴収)
第4条 第3条に規定する分担金等の徴収は、地方税法(昭和25年法律第226号)を準用する。
(分担金の納期)
第5条 第3条に規定する分担金の納期は、規則で定める。
(分担金の減免及び徴収猶予)
第6条 市長は、天災その他特別の理由がある場合において、必要と認めるときは分担金を減免し、又は徴収を猶予することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和45年度事業より適用する。
附則(昭和46年3月22日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月20日から適用する。
附則(昭和48年3月22日条例第12号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。