○尾花沢市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則
平成10年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾花沢市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成10年条例第14号。以下「条例」という。)第8条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 条例第3条第1項に規定する受益者1戸当たりの分担金の総額は、公共下水道の受益者負担金及びその他の事情を勘案して、市長が定める。
2 前項の場合において、各年度の分担金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて最終年度の分担金に合算するものとする。
(各年度の分担金の納入期限)
第4条 各年度の分担金の納入期限は、当該年度の年度末とする。
2 市は、各年度の分担金を一時に徴収するものとする。ただし、受益者から申出があり、必要と認めるときは、当該年度内において分割払の方法により徴収することができる。
3 分担金徴収猶予の期間は、1年を限度とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月1日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。