○尾花沢市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成10年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成10年条例第14号。以下「条例」という。)第8条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 条例第3条第1項に規定する受益者1戸当たりの分担金の総額は、公共下水道の受益者負担金及びその他の事情を勘案して、市長が定める。

(各年度の分担金の額)

第3条 条例第3条第2項に規定する各年度に徴収する分担金の額は、前条の分担金の総額を、各年度の事業費の割合により按分して算出する。

2 前項の場合において、各年度の分担金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて最終年度の分担金に合算するものとする。

(各年度の分担金の納入期限)

第4条 各年度の分担金の納入期限は、当該年度の年度末とする。

2 市は、各年度の分担金を一時に徴収するものとする。ただし、受益者から申出があり、必要と認めるときは、当該年度内において分割払の方法により徴収することができる。

(分担金の納入通知)

第5条 条例第3条第2項に規定する各年度の分担金並びに納入期限は、農業集落排水事業分担金納入通知書兼領収書(別記様式第1号)により、受益者に通知するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第6条 条例第5条の規定による分担金の徴収猶予を受けようとする者は、農業集落排水事業分担金徴収猶予申請書(別記様式第2号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査決定し、その結果を農業集落排水事業分担金徴収猶予承認(不承認)決定通知書(別記様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 分担金徴収猶予の期間は、1年を限度とする。

(分担金の減免)

第7条 条例第6条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、農業集落排水事業分担金減免申請書(別記様式第4号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査決定し、その結果を農業集落排水事業分担金減免承認(不承認)決定通知書(別記様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年3月1日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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尾花沢市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成10年3月31日 規則第13号

(平成19年4月1日施行)