○尾花沢市基幹集落センター管理運営規程

昭和60年7月1日

告示第8号

(目的)

第1条 尾花沢市基幹集落センター(以下「基幹集落センター」という。)の管理及び運営等については、法令その他に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(管理)

第2条 基幹集落センターの管理は市長がこれにあたる。

(職員)

第3条 基幹集落センターに所長のほか次の職員を置く。

営農指導員

主事

その他の職員

第4条 所長は上司の命を受け業務を掌理し、所属職員を指導監督する。

(運営)

第5条 基幹集落センターの利用計画並びに運営について協議するため運営委員会を置く。

第6条 運営委員会の委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 各地区の代表、生産組合の代表、青年婦人団体等から推薦された代表者

(2) その他市長が適当と認める者

第7条 運営委員会に会長を置き、委員の互選によつて定める。

2 会長は会務を統理する。

3 運営委員会に副会長1名を置き、会長事故あるとき、または会長が欠けたときはその職務を代理する。

第8条 運営委員会は次の職務を行なう。

(1) 運営並びに実施計画についての協議

(2) 前号の職務を行うために必要な研修、研究

(3) その他必要な事項

第9条 運営委員会は会長が招集する。但し、委員の任命の後最初に行われる運営委員会は市長が招集する。

2 運営委員会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は出席委員の過半数で決し可否同数のときは会長が決するものとする。

(使用)

第10条 基幹集落センターは、地域内農家並びに青年婦人団体及びその他団体が、主として農林業に関する知識や技術の取得等に関する講演会、座談会、農業青年が自主的に利用する会合並びにその他諸会議等を行なう場合に使用する。

第11条 基幹集落センターを使用しようとする者は、別に定める使用申請書を市長に提出しなければならない。

第12条 市長は次の各号に該当する場合は使用を許可しないものとする。

(1) 公益を害する恐れがあると認められる場合

(2) 設備毀損の恐れがあると認められる場合

(3) 管理に支障があると認められる場合

(4) 法令等に違反している場合

(5) その他市長が不適当と判断した場合

第13条 市長は使用を許可したときは別に定める使用許可書を出し、許可に必要な条件をつけることができる。

第14条 市長は使用者が次の各号に該当するときは使用の許可を取り消し、許可の条件を変更しまたは、使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用の条件に著しく反した場合

(2) 虚偽または不正な手段によつて申請した場合

第15条 使用料は徴収しない。但し使用中に施設設備を毀損または、滅失するに至らしめたときは現状に復するために必要な金額を弁償しなければならない。

第16条 使用者はその使用を終わつたときまたは中止したときは速やかに施設、物品を現状に復さなければならない。

(その他)

第17条 基幹集落センターの管理運営並びに使用等については、この規程に定める以外の必要な事項は市長が別にさだめる。

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年3月1日告示第50号)

この規程は、公布の日から施行する。

尾花沢市基幹集落センター管理運営規程

昭和60年7月1日 告示第8号

(平成8年3月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第2節 農業一般
沿革情報
昭和60年7月1日 告示第8号
平成8年3月1日 告示第50号