○尾花沢市農村公園設置及び管理に関する条例
平成2年3月19日
条例第7号
(目的)
第1条 尾花沢市民に健康増進と、いこいの場を提供し、地域連帯感の醸成と豊かな人間性を培うとともに、青少年児童の健全な育成を図るため、農村環境整備の一環として、農村公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 尾花沢市の設置する公園の名称及び位置は別表のとおりとする。
(行為の制限)
第3条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園の施設又は設備を損傷し、汚損すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公園の管理上特に支障があると認める行為
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日より施行する。
附則(平成5年3月18日条例第15号)
この条例は、公布の日より施行する。
附則(平成18年3月20日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表
名称 | 位置 |
名木沢農村公園 | 尾花沢市大字名木沢字東裏3,320番地 |
西野々農村公園 | 尾花沢市大字名木沢字西野々2337―139番地 |