○尾花沢市農村公園設置及び管理に関する条例

平成2年3月19日

条例第7号

(目的)

第1条 尾花沢市民に健康増進と、いこいの場を提供し、地域連帯感の醸成と豊かな人間性を培うとともに、青少年児童の健全な育成を図るため、農村環境整備の一環として、農村公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 尾花沢市の設置する公園の名称及び位置は別表のとおりとする。

(行為の制限)

第3条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園の施設又は設備を損傷し、汚損すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公園の管理上特に支障があると認める行為

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日より施行する。

(平成5年3月18日条例第15号)

この条例は、公布の日より施行する。

(平成18年3月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表

名称

位置

名木沢農村公園

尾花沢市大字名木沢字東裏3,320番地

西野々農村公園

尾花沢市大字名木沢字西野々2337―139番地

尾花沢市農村公園設置及び管理に関する条例

平成2年3月19日 条例第7号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第2節 農業一般
沿革情報
平成2年3月19日 条例第7号
平成5年3月18日 条例第15号
平成18年3月20日 条例第22号