○尾花沢市営宝栄牧場の設置及び管理に関する条例

昭和42年3月24日

条例第1号

注 平成26年1月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び牧野法(昭和25年法律第194号)第3条第1項の規定に基づき、市営放牧場の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置等)

第2条 この条例を適用する市営放牧場(以下「放牧場」という。)の位置及び面積は次の通りとする。

位置 尾花沢市大字上柳渡戸字宝沢薬師山地内市有地

面積 189.6ヘクタール

(家畜)

第3条 この条例において家畜とは牛をいう。

(使用者の資格)

第4条 放牧場を使用できる者は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する農業者にして、家畜を飼育するもの

(2) その他市長が適当と認めるもの

(使用)

第5条 放牧場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 使用の許可を受けた者は、別表の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、畜産振興に関する調査研究、その他特別な理由があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。

(損害責任)

第8条 寄託を受けた家畜について生じた損害については、市の責に帰すべき理由に基づくもののほか市は賠償をしない。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月22日条例第11号)

この条例は、昭和48年4月1日より施行する。

(昭和52年3月24日条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月25日条例第14号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月17日条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月19日条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年1月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第6条関係)

(平26条例5・全改)

(1頭1日)

区分

月齢

市内に住所を有する農業者

その他の者

乳用牛

16箇月未満

248円

296円

16箇月以上

296円

343円

肉用牛

8箇月以上

143円

162円

8箇月以上16箇月未満

210円

248円

16箇月以上

267円

305円

備考 使用料は、各使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、10円未満を切り捨てた額とする。

尾花沢市営宝栄牧場の設置及び管理に関する条例

昭和42年3月24日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第3節
沿革情報
昭和42年3月24日 条例第1号
昭和48年3月22日 条例第11号
昭和52年3月24日 条例第9号
昭和57年3月23日 条例第10号
昭和60年3月25日 条例第7号
昭和62年3月25日 条例第14号
平成元年3月17日 条例第16号
平成2年3月19日 条例第6号
平成12年3月21日 条例第21号
平成19年3月19日 条例第6号
平成26年1月28日 条例第5号