○尾花沢市和牛繁殖雌牛導入事業基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和62年3月25日

条例第6号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 和牛繁殖雌牛の貸付を行うことにより、肉用牛資源の確保と和牛繁殖雌牛の飼養農家の経営の安定と向上に資するため、尾花沢市和牛繁殖雌牛導入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,066万円とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金の増額又は減額をすることができる。

3 基金の額は、前項の規定により増額又は減額が行われたときは、増額又は減額後の額とする。

(平31条例4・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金とその他最も確実有利な管理をしなければならない。

(運用資金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 尾花沢市高令者等肉用牛飼育事業基金の設置及び処分に関する条例(昭和55年条例第15号)は廃止し、廃止される条例によつて現に維持されている現金は、昭和62年4月1日からこの条例に編入するものとする。

(昭和62年6月12日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成14年3月22日条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年12月12日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

尾花沢市和牛繁殖雌牛導入事業基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和62年3月25日 条例第6号

(平成31年3月20日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和62年3月25日 条例第6号
昭和62年6月12日 条例第24号
平成14年3月22日 条例第16号
平成19年12月12日 条例第25号
平成31年3月20日 条例第4号