○尾花沢市林業振興協議会を設置する規則
昭和58年12月26日
規則第12号
(設置)
第1条 林業振興地域育成対策事業実施要綱(昭和55年4月7日55林野計第139号農林水産事務次官通達)に基づいて、本市の林業振興を円滑、効率的に推進するため、尾花沢市林業振興協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 林業振興地域整備計画の策定に関する事項
(2) 前号の計画に基づく事業の重要な実施計画等に関する事項
(3) その他目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 林業関係団体の役職員
(2) 林業従事者の代表者
(3) 知識経験を有する者
(4) 集落組織の代表者(地区代表区長等)
(5) 農業協同組合代表者
(6) 林業関係行政機関の職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代表する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
(意見の聴取)
第7条 協議会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、農林課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。